選挙
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投票したい者だけが自由に投票することを選択できる選挙制度[12]。任意投票によるもの。
選挙方式「選挙方法」を参照

区割りと意見集約の方針で分類した選挙方式の表。

小選挙区制多数代表比例代表少数代表
単純小選挙区制○○
単純小選挙区制(決選投票制)○○
認定投票○○
コンドルセの投票方法○○

大選挙区制多数代表比例代表少数代表
完全連記制 (block voting)○○
単記非移譲式投票○○
単記移譲式投票

比例代表制多数代表比例代表少数代表
比例代表制○
チリで行われる国政選挙△○

集団選挙区制多数代表比例代表少数代表
集団選挙区制○

その他多数代表比例代表少数代表
小選挙区比例代表併用制
小選挙区比例代表並立制

投票者による分類
公選

国会議員などの公職選挙に見られるように、一般の有権者の投票によって選出する方式。被選挙権の要件は有権者の要件と一致する必要はない。このため一党独裁国家などでも、被選挙権行使要件に「独裁者の推薦」などを加えることで、体制を崩すこと無く公選を維持するところがある。あるいは他県在住の者でも立候補できる知事選のように、有権者の権利を持たない者を選出するところもある。民選とも言う。
官選

日本の政令指定都市区長や貴族院の勅撰議員に見られるように、国家などの行政機関の指名によって選出する方式。必ずしも投票が行われるわけではないが、公選・互選との比較のため掲載する。
互選

日本の内閣総理大臣指名投票バチカン市国におけるコンクラーベ教皇選出選挙)に見られるように、関係者の間で行う投票によって選出する方式。公選と違い、選挙権と被選挙権の要件は一致する。大抵の民主制での公選は、一般の有権者も被選挙権を持つため、大規模な互選ともいえる(しかし、選挙権と被選挙権の要件が異なる場合も多く、厳密には互選とはいえない)。
くじ引き「くじ#くじによる抽選の例」も参照

くじなどを利用して、立候補者毎に等しい確率で当選者を選出する方式。定数が何人であろうと当選者の勢力比の期待値は被選挙権行使者の人口比と完全に等しく、有権者全てが被選挙権を行使すれば比例代表制になる。確率が絡むため個々の選挙では偏りが出る場合が殆どになる。古代ギリシア室町幕府の第6代将軍(足利義教)選出などに例がある。投票者が存在しないため投票が行われることがないが、投票者が存在する選挙との比較のため掲載する。 また、投票で複数候補が同票で並び、そのいずれかが当選の資格を得る場合がある。日本の公職選挙法では決選投票を行わず、くじ引きで当選人を決定することになっている。 現在におけるくじで選ぶ公職の代表としては陪審員があげられ、日本には検察審査員裁判員がある。
選挙の当落
当選
選挙によって選ばれること。選挙で選ばれた者を当選人(当選者)といい、通常、有効投票の最多数を得た者が当選者となる(複数名を選挙する場合には有効投票を多く得た順に上位者のうち定数に相当する人数の者が当選者となる。また、比例代表制の選挙の場合には政党の得票数により当選者が定まる。また
間接選挙勝者総取り方式の場合、有効投票の最多数を得ていない者が当選者となる場合もある)。最低得票数の制度が設けられている場合には最低得票を獲得していなければ当選人とはならない(日本の公職選挙における法定得票)。日本の公職選挙では当選の効力は選挙長による当選人の告示により生じ(公職選挙法102条)、当選人に当選証書が付与される(公職選挙法105条)。
当選確実
選挙報道において
出口調査などの分析により当選することが確実とみられる状態をいう。
落選
選挙によって選ばれないこと。選挙によっては、有効投票の最多数を得た者が落選者となる場合もある。
次点
落選者のうちの最多得票者。繰り上げ当選の制度がある場合、選挙後の事情(主として選挙違反発覚により当選が取り消されたケースがある)によっては当選者となる場合もある。
選挙の管理

選挙管理委員会日本国

連邦選挙委員会アメリカ合衆国

中央選挙管理委員会 (琉球政府)

中央選挙委員会中華民国

中央選挙管理委員会 (大韓民国)

選挙監視団(国際連合平和維持活動など)

選挙と人気投票.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節の加筆が望まれています。

事前に立候補者の人気を公表すると、選挙の当選結果を左右し公正な投票とならない。そのため、日本では公職選挙法138条の3に「人気投票の公表の禁止」が規定されており、事前に候補者の人気投票の結果を公開することが禁じられている。しかし、近年では、ネットメディアにより「意図せざる人気投票」がネット上で公開されたも同然となるなど、どの立候補者が人気であるかがたやすく予想されて選挙結果を左右する危険性も指摘されている[16]
各国における選挙「Category:各国の選挙」も参照
伝統中国における選挙

伝統中国においても選挙という述語が用いられるが、現代の選挙とは用法が異なるので、注意が必要である。中国における選挙とは、国家の側による官吏登用制度のことであり、科挙以前に用いられた用語である。その語源は、「郷挙里選」であるとされている。つまり、前漢代において、地方の郷・里の長が、地方官と協議した上で官吏候補者を推挙する制度を、こう呼んだ。この場合の選ぶ主体は、飽くまで中央政府であり、皇帝である。また、郷や里の有力者である地方の豪族の意見のことを「輿論」と呼んでいるので、同じく現代の用語と混同しないよう、注意を要する。一般の人間(庶人)や奴隷などは初めから数に含まれていないのである。

漢代の選挙が、六朝には九品官人法に発展し、を経て、科挙制度へと結びついていく。なお、選挙の語の用法は、後世まで広く用いられ、歴代の正史には「選挙志」という項目が立てられ、九品官人法や科挙制のことが述べられている。
歴史「民主主義#歴史」も参照
選挙を題材とした作品「Category:選挙を題材とした作品」も参照
脚注・出典[脚注の使い方]^ 三訂版,世界大百科事典内言及, ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,知恵蔵,デジタル大辞泉,百科事典マイペディア,世界大百科事典 第2版,日本大百科全書(ニッポニカ),精選版 日本国語大辞典,旺文社世界史事典. “選挙とは”. コトバンク. 2021年3月30日閲覧。
^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 13.
^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 14.
^ 澤大洋, 明治最初期の選挙制度論の発展」『選挙研究』 1990年 5巻 p.29-50, 日本選挙学会, doi:10.14854/jaes1986.5.29
^ a b c 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(2)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、180頁。


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