違憲審査制
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違憲審査制(いけんしんさせい)は、法令その他の処分が憲法に違反していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度の事である。この手続きを「違憲審査」、「違憲立法審査」、「法令審査」、「合憲性審査」という。また、その権限は「違憲審査権」、「違憲立法審査権」、「法令審査権」、「合憲性審査権」と呼ばれる[1]。広義には特別の政治機関が違憲審査を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す[1]
概説

違憲審査制は西欧型の立憲主義憲法の下では憲法保障の中で最も重要な位置を占め[2]、付随的審査制(アメリカ型、司法裁判所型)と抽象的審査制(ドイツ型、憲法裁判所型)とに大別される[3][4]

違憲審査制は憲法の最高法規性と基本的人権尊重の原理をその基礎とし[5]立憲主義の下で憲法の最高法規性をいかに担保するかは重要な課題とされてきた[6]。19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発し、制度的に発達してきたのが違憲審査制である。

なお、特に付随的審査制においては違憲な立法・行政処分を具体的事件に適用することを拒否するという司法権による統制という権力分立の側面もある[5]
違憲審査制の歴史

アメリカでは1803年マーベリー対マディソン事件における連邦最高裁判所の首席裁判官ジョン・マーシャルの意見により、違憲審査制が確立したとされる。これはアメリカでは、イギリス議会が制定した圧制的な法律に対する反発により独立を果たした経緯があるため、元来立法権に対する不信の思想が強く、議会が制定した法律に対する違憲審査制も受け入れられやすかったためと考えられる。

これに対して、ヨーロッパ諸国においては、議会が制定する法律により行政権司法権に制約を加え、それにより国民の人権を保障する考え方が立憲主義の中核と理解されていた。そのため、立憲主義が確立した当初は、議会が制定した法律の合憲性を審査する制度の導入は、民主主義権力分立に反するものとして消極的に捉えられていた[2]

しかし、このような議会中心主義の考え方は第一次世界大戦後には動揺しはじめ、ケルゼンの起草にかかる1920年オーストリア共和国憲法において憲法裁判所制度の導入が試みられる。さらにはナチズムの台頭・政権掌握によって議会の立法で重大な人権侵害が発生した(ヒトラーは議会の立法によって権力を掌握して「議会によって権限を与えられた指導者」の指令としてホロコーストT4作戦を実行した)ことの反省から、第二次世界大戦後、ドイツを中心に違憲審査制が広く導入されるようになった。
違憲審査制の分類

違憲審査制は付随的違憲審査制(司法裁判所型、アメリカ型)と抽象的違憲審査制(憲法裁判所型、ドイツ型)に大別される[3]
付随的違憲審査制(司法裁判所型、アメリカ型)
違憲審査権を司法権に内包するものと位置づけ、司法裁判所(通常の裁判所)が具体的事件を解決するのに必要な限度で違憲審査権を行使する方式[6]。その判断は判決理由中に示される[7]。付随的審査制はアメリカ、イギリス連邦諸国、ラテンアメリカの一部の国で採用されている[8][9]。違憲の法令を適用することに対する個人の権利保護に重点を置く点で私権保障型(ここでいう私権は私人の権利という程度の意味であり、私法上の権利という一般的な用法とは異なる)ともいう。
抽象的違憲審査制(憲法裁判所型、ドイツ型)
違憲審査をするために特別に設けられた機関(通常は憲法裁判所)が具体的事案から離れて違憲審査権を行使する方式[6]。その判断は判決主文中に示される[7]。抽象的審査制を採用する国としてはドイツ、イタリア、オーストリア、韓国がある[8]。違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保することに重点を置く点で、憲法保障型ともいう。

ただし、今日の違憲審査制は、アメリカでも事件争訟性の緩和が図られ、また、ドイツでも私人が具体的事件における基本権侵害の排除を目的として憲法判断を求める憲法訴願(憲法異議)の場合が多く、実際にはともに接近する傾向にあるとされる[6][10]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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