達
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訓令その他の命令若しくは自衛隊達に基づき又は隊務の管理運営の必要上細部の例規的事項を定めるため、幕僚長、各部隊の長等が部隊若しくは機関、共同の部隊に命令として発する[3]。
脚注^ 原剛「陸海軍文書について」(戦史研究年報第3号)
^ “ ⇒防衛省における文書の形式に関する訓令”. 防衛省. 2017年3月7日閲覧。 第6条および第7条
^ a b “ ⇒防衛省における文書の形式に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第38号)”. 防衛省情報検索サービス (1963年8月14日). 2023年3月4日閲覧。
関連項目
触
参考文献
石井良助「達」『国史大辞典 9』(吉川弘文館 1988年) ISBN 978-4-642-00509-8
加藤英明「達」『日本史大事典 4』(平凡社 1993年) ISBN 978-4-582-13104-8
宇佐美英機「達」『日本歴史大事典 2』(小学館 2000年) ISBN 978-4-09-523002-3
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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