道路交通法(どうろこうつうほう)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。法令番号は昭和35年法律第105号、1960年(昭和35年)6月25日に公布された。略称は「道交法」[1]。
車両等を運転して本法に違反すると「懲役、禁錮、罰金などの刑事処分」と「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が科されるともに、民法及び自動車損害賠償保障法により「被害者の損害を賠償する民事責任」が問われる。
主務官庁は国家公安委員会およびその事務局たる警察庁交通局交通規制課で、国土交通省道路局道路交通管理課、法務省刑事局刑事課と連携して執行にあたる。 日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。
構成
第1章 総則(第1条 - 第9条)
第2章 歩行者等の通行方法(第10条 - 第15条の2)
第2章の2 遠隔操作型小型車の使用者の義務(第15条の3―第15条の6)
第3章 車両及び路面電車の交通方法(第16条 - 第63条の9)
第4章 運転者及び使用者の義務(第64条 - 第75条の2の2)
第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第75条の2の3 - 第75条の11)
第4章の3 特定自動運行の許可等 (第75条の12 - 第75条の29)
第5章 道路の使用等(第76条 - 第83条)
第6章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許(第84条 - 第108条)
第6章の2 講習(第108条の2 - 第108条の12)
第6章の3 交通事故調査分析センター(第108条の13 - 第108条の25)
第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第108条の26 - 第108条の32の4)
第7章 雑則(第108条の33 - 第114条の7)
第8章 罰則(第115条 - 第124条)
第9章 反則行為に関する処理手続の特例(第125条 - 第132条)
附則
主な改正
1960年(昭和35年)12月20日
道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
1963年(昭和38年)7月14日
名神高速道路の開通に合わせ、高速道路に適用される特別規則が整備される。
1964年(昭和39年)9月1日
道路交通に関するジュネーブ条約への加盟に合わせ、大幅に改正される。
追い越しなどのために道路中央を空けるキープレフトの原則が、一般道に導入される。
車種ごとに通行車線を分けていた車両通行区分帯が廃止され、車両通行帯とされる。
優先道路が定められる。
特殊自動車の区分が廃止され、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の区分が新設される。
1965年(昭和40年)9月1日
自動二輪車は高速道路で、ヘルメットの着用が義務化されて2人乗りが禁止される。
1968年(昭和43年)7月1日
交通反則通告制度が定められる。
1970年(昭和45年)8月20日
酒気帯び運転に罰則が復活される。
大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、マイクロバスが大型自動車となる。
「二輪の自転車」の歩道通行を道路標識による指定を条件に認め、自転車道の定義が新設される。
1971年(昭和46年)
標識標示主義[注 1]の導入[2][3]。
1972年(昭和47年)10月1日
初心運転者標識(初心者マーク)の導入。
1975年(昭和50年)10月1日