優先的請求権は上記の順序で優先権があり、上位のクラスの請求権が全額支払われないときには、下位のクラスの請求権は切り捨てられる。 優先的請求権を全額支払ってもさらに財団に財産がある場合には、その他の無担保債権者に支払われる。この中にも次のとおり優先順位があり、これらを全額支払ってさらに残余財産があればそれは債務者に支払われる(726条(a)項(2)号から(6)号)。 債務者が企業の場合は、通常第7章手続の終了とともに解散するが、個人債務者は当然第7章手続の終了後も生活を続けてゆかなければならない。第7条手続に基づき除外財産(exempt property)以外の全財産を債務の弁済に充てた個人債務者が、手続終了後人生の再スタートを切ることを目的とする制度が免責(discharge)である。 個人債務者に、財産の隠匿、虚偽情報の提供や情報開示の拒絶等といった一定の事由がない場合には、裁判所は、倒産手続申立のときに存在した債務で第7条手続により支払いきれなかった債務について免責を認める。(524条、727条)ただし、税金・罰金等政府に対して負っている一定の債務、詐欺的行為によって負った債務、配偶者や子供に対する扶養義務から生じた債務等、一定の債務については免責されない。(523条、727条(b)項)
その他の請求権
適時に届けられた無担保債権。
時宜を逸して届けられた無担保債権。
懲罰的損害賠償や罰金等に基づく債権。
金利。
免責
脚注^ 詳細は、松下淳一「2005年連邦破産法改正における消費者倒産法制の素描(1)」、『NBL』819号、43-46頁、商事法務、2007年を参照。
^ 一般的に、第13章手続の方が第7章手続に比べて債権者への返済総額が多くなる傾向がある
^ a b c d この金額は2007年4月1日現在の額であり、3年ごとに消費者物価指数に対応して調整される。(104条参照)
関連項目
連邦倒産法第11章 - 日本の民事再生法や会社更生法に類似する再生型倒産処理
連邦倒産法第13章 - 定期的収入のある個人に適用される再生型倒産処理
連邦倒産法 - 連邦倒産法全般と通則的規定の解説
外部リンク
⇒U.S. Code Title 11-Bankruptcy Chapter 7 Liquidation 連邦倒産法第7章のテキスト(英文)
⇒Bankruptcy Basics 連邦倒産法の平易な解説(英文)