連座
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)に対して集団罰を科すことを禁じている[9][10]
社会的制裁

上記のとおり、現代の日本においては法的な犯罪責任は共犯でなければ当然、家族や親戚はいっさい責任はない(ただし、18歳未満の児童が起こした不法行為の法的責任は親権者または未成年後見人も負う義務がある)。重大事件の被疑者被告人死刑囚の家族や親戚の個人情報(顔写真、家族構成、本籍地、住所、電話番号、勤務先、通学先など)がSNSネット掲示板まとめサイトなどを通じて個人の手により漏えいし、社会的に非難され、進学、就職、結婚が白紙されたり、執拗かつ陰湿ないじめ嫌がらせを受けたり、一家離散離婚解雇退学自殺破産倒産に追い込まれてしまうことも危惧され、このような行為には重大な責任が伴う[11][12]。被害者およびその遺族や社会一般への謝罪を要求される[13][14]

インターネット上で重大事件の被疑者、被告人、死刑囚の家族や親戚の個人情報などを流布した場合、たとえ匿名の発信であっても発信者情報開示請求により身元を特定され、名誉毀損罪業務妨害罪プライバシー人格権の侵害などを理由に責任(刑事上や民事上)の法的責任を追及されうるため、自制が求められる。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 事件を起こした者に家を貸していた家主や、事故を起こした荷車に荷物を載せていた荷主などがこれに該当する。
^ 北朝鮮の強制収容所で警備兵として勤務していた安明哲は、著書『北朝鮮 絶望収容所』(ベストセラーズ)および『図説 北朝鮮強制収容所』(双葉社)の中で、政治犯の家族が強制収容所に多数収容されていると記述している[要ページ番号]。

出典^ 滝川政次郎『日本法制史』第3版155頁。
^ ジュディス・ピーコック『10代のメンタルヘルス6 自殺』(大月書店) 47頁
^ 碓井真史『あなたが死んだら私は悲しい』(いのちのことば社) 178頁
^ 桜井信夫『ほんとうにあったこわい話2 おまえが魔女だ』(あすなろ書房) 68頁
^ 平野龍一『刑法総論I』、1979年、52頁
^ 川端博『刑法総論講義』、1995年、130頁
^ 平成10年11月17日最高裁大法廷判決
^ “陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約・御署名原本・明治四十五年・条約第四号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 2022年1月31日閲覧。
^ Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. - 赤十字国際委員会(英語)
^ 戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約) 昭和二十八年十月二十一日 条約第二十六号 - 防衛省自衛隊
^ 鈴木伸元『加害者家族』(幻冬舎)[要ページ番号]
^“加害者”家族の現実 失われる日常、自殺、退職、執拗な脅迫…広く親戚にまで影響 ビジネスジャーナル2014年10月9日閲覧。
^ 碓井真史『ふつうの家庭から生まれる犯罪者』(主婦の友社) 118頁 
^バス乗っ取り事件の犯罪心理:両親が謝罪文 新潟青陵大学大学院教授・碓井真史のサイト

参考文献

滝川政次郎『日本法制史』第3版、有斐閣、1932年。初版は1928年。

関連項目

族誅

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嫌がらせ
暴力破壊

私刑

体罰

校内暴力

家庭内暴力

ジェンダーバイオレンス

デートDV

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言葉の暴力

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破壊行為

落書き

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