迷惑防止条例
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現在では47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」[1]などの名称で定められている。

1962年に東京都で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、愚連隊防止条例と呼ばれ、当時社会問題となっていた愚連隊による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、ぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為に加えて、ダフ屋行為、痴漢つきまといピンクビラ配布、押売盗撮覗き客引きスカウトなども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか[2]、複数の条例を定めている自治体もある。条例の内容によっては問題になることもある[3]

迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者告訴がなくても公訴を提起することができる。

2023年7月より、刑法の一部改正と、新法の施行により、痴漢、盗撮、覗きなどの性犯罪は、これらの条例ではなく、国の法律によってより厳しく罰せられることとなった。
47都道府県の条例

47都道府県の条例都道府県題名
北海道公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
青森県青森県迷惑行為等防止条例
秋田県公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
岩手県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
宮城県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例
山形県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福島県福島県迷惑行為等防止条例
福島県ピンクビラ等の規制に関する条例
茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
茨城県押売等防止条例
茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例
栃木県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
群馬県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
埼玉県埼玉県迷惑行為防止条例
千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
千葉県ピンクビラ等の掲示、頒布、差入れ等の禁止等に関する条例
東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例[4][注釈 1]
神奈川県神奈川県迷惑行為防止条例
新潟県新潟県迷惑行為等防止条例
長野県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
山梨県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
静岡県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
岐阜県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
富山県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
石川県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福井県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
三重県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
滋賀県滋賀県迷惑行為等防止条例
京都府京都府迷惑行為等防止条例
奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
行商人の押売防止に関する条例
兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
和歌山県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
岡山県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
広島県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
山口県山口県迷惑行為防止条例
山口県押売等防止条例
鳥取県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
島根県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
押売等の防止に関する条例
愛媛県愛媛県迷惑行為防止条例
香川県香川県迷惑行為等防止条例
高知県高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
押売等防止条例
徳島県徳島県迷惑行為防止条例
福岡県福岡県迷惑行為防止条例
福岡県押売り等防止条例
佐賀県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
長崎県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大分県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
熊本県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
宮崎県公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
押売等防止条例
鹿児島県公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例
沖縄県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

主な改正

令和3年6月15日:相手方が現に所在する場所における見張り等(住居のほか、勤務先や学校等)、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為が規制対象になった。
[5]

令和3年8月26日:「つきまとい行為等の禁止」に係る規制対象行為の拡大(第5条の2第1項)、「つきまとい行為等に係る情報提供の禁止」の新設(第5条の3)。相手方の承諾なく、GPS等に係る位置情報の取得、GPS等の機器を取り付ける行為が規制対象として新設された。[6]

脚注[脚注の使い方]
注釈^ 2018年7月1日、迷惑防止条例の一部が改正され、恋愛感情以外の悪意の感情等に基づくストーカー行為も規制対象となる。

出典^ 本の「せどり」が合法なのに、なぜチケットのダフ屋は違法なのかニューズウィーク日本版公式ホームページ
^ 迷惑防止条例コトバンク
^ 警視庁が提出した条例改正案「東京都版の共謀罪」と物議ライブドアニュース
^ 迷惑防止条例 警視庁
^ “ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正について 警視庁”. www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp. 2024年6月1日閲覧。
^ “公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部改正について 警視庁”. www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp. 2024年6月1日閲覧。

関連項目

淫行条例

物価統制令

軽犯罪法

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律










嫌がらせ
暴力破壊

私刑

体罰

校内暴力

家庭内暴力

ジェンダーバイオレンス

デートDV

ドメスティックバイオレンス

言葉の暴力

暴言やじ


数の暴力

ストーカー

ぶつかり男

アシッドアタック

破壊行為


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