とあり(三重県は近畿広域圏ではなく中京広域圏と東海・北陸広域圏。山梨県は関東広域圏ではなく関東・甲信越広域圏)、アからウは、地上基幹放送の内、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)に、ウからクは移動受信用地上基幹放送(マルチメディア放送)について規定されている[4]。
なお、非公式ではあるが、近畿広域圏には、本来は中国・四国広域圏に属する徳島県が含まれる場合もある。
地上基幹放送のうち、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)で規定されている。ただし、AM放送、FM放送及びTV放送における鳥取県と島根県を併せた地域、TV放送における岡山県と香川県を併せた地域、AM放送における京都府と滋賀県を併せた地域及び長崎県と佐賀県を併せた地域の場合は県域放送の定義にある「二の県の各区域を併せた区域」であり、広域放送の対象区域に含まれない[4]。詳細は「電波相互乗り入れ」および「岡山県・香川県の放送」を参照 計画第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標第2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標に基づき、広域放送を実施する地上基幹放送事業者について示す[4]。 いずれも特定地上基幹放送事業者である。 ラジオ第1放送(AM放送)及び総合テレビジョン放送(TV放送)で実施する[4]。 超短波放送(FM放送)およびテレビジョン放送 民間基幹放送事業者とは、日本放送協会および放送大学学園以外の基幹放送事業者のことである[4][5]。 太字●で示した都府県には、県域放送局がある。 太字●で示した都府県(下記のうち茨城県以外)には、県域放送局がある。 移動受信用地上基幹放送とは、マルチメディア放送の内、V-Low(9@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}9[要検証 – ノート]-108MHz)によるもので、基幹放送局提供事業者が実施する。
事業者一覧
地上基幹放送
日本放送協会
ラジオ第1放送
関東広域圏
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県[4]
担当局:首都圏局
中京広域圏
放送対象地域:岐阜県・愛知県・三重県[4]
担当局:名古屋放送局
近畿広域圏
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県[4]
担当局:大阪放送局
総合テレビジョン放送
関東広域圏
放送対象地域:埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県[注 1]
担当局:NHK放送センター
過去の地上基幹放送
放送対象地域:関東広域圏のうち授業実施予定地域[4]
2018年9月30日23時15分に経費等の削減による経営の効率化などの為、超短波放送(FM放送)および地上テレビジョン放送を終了し、テレビ・ラジオ共に衛星放送(BS放送)に一極化した。
民間基幹放送事業者
中波放送
関東広域圏
放送対象地域:茨城県●・栃木県●・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県●
事業者:TBSラジオ・文化放送・ニッポン放送
中京広域圏
放送対象地域:岐阜県●・愛知県・三重県
事業者:CBCラジオ・東海ラジオ放送
近畿広域圏
放送対象地域:滋賀県・京都府●・大阪府・兵庫県●・奈良県・和歌山県●
事業者:MBSラジオ・朝日放送ラジオ・大阪放送
テレビジョン放送
関東広域圏
放送対象地域:茨城県・栃木県●・群馬県●・埼玉県●・千葉県●・東京都●・神奈川県●
事業者(在京テレビ局):日本テレビ放送網・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビジョン
中京広域圏
放送対象地域:岐阜県●・愛知県●・三重県●
事業者(在名テレビ局):東海テレビ放送・中京テレビ放送・CBCテレビ・名古屋テレビ放送
近畿広域圏
放送対象地域:滋賀県●・京都府●・大阪府●・兵庫県●・奈良県●・和歌山県●
事業者(在阪テレビ局):毎日放送・朝日放送テレビ・関西テレビ放送・讀賣テレビ放送
移動受信用地上基幹放送
近畿広域圏、東北広域圏、関東・甲信越広域圏、東海・北陸広域圏、中国・四国広域圏、九州・沖縄広域圏[4]
株式会社VIP[6][7]
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬県を含まないものとする基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)
出典^ 山梨県は基幹放送上の「関東広域圏」ではなく「関東・甲信越広域圏」(甲信越地方)に当てはまる
^ 三重県は基幹放送上の「近畿広域圏」ではなく「中京広域圏」(東海3県)に当てはまる
^ 放送法施行規則(総務省)
^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)
^ 計画第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
^ “99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定
^ “99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係る電波監理審議会からの答申
関連項目
全国放送
県域放送
独立放送局
電波相互乗り入れ
スピルオーバー
放送利権
広域圏
関東広域圏に関するもの
キー局・在京テレビジョン放送局・関東ローカル・関東平野
近畿広域圏に関するもの
準キー局・在阪テレビジョン放送局・関西ローカル
中京広域圏に関するもの
基幹局・(準キー局)・在名テレビジョン放送局・中京ローカル
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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