農業改良助長法
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四  普及指導協力委員が第十三条第二項の規定により活動を行うこと[4]

五  農業者研修教育施設において農業後継者たる農村青少年その他の農業を担うべき者に対し近代的な農業経営の担当者として必要な農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識を習得させるための研修教育を行うこと[4]

六  普及指導員の研修及び農業経営又は農村生活の改善を目的とする農村青少年団体の指導者の育成を行うこと[4]

2    農林水産大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針(以下「運営指針」という。)を定めるものとする[4]



 一  普及指導活動の基本的な課題[4]

二  普及指導員の配置に関する基本的事項[4]

三  普及指導員の資質の向上に関する基本的事項[4]

四  普及指導活動の方法に関する基本的事項[4]

五  その他協同農業普及事業の運営に関する基本的事項[4]

3    農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない[4]。4    農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、都道府県に通知しなければならない[4]。5    協同農業普及事業は、この章の規定により交付金の交付を受ける都道府県が、運営指針を基本として定める協同農業普及事業の実施に関する方針(以下 「実施方針」という。)に従つて、これを実施するものとする[4]。6    実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする[4]



一  普及指導活動の課題[4]

二  普及指導員の配置に関する事項[4]

三  普及指導員の資質の向上に関する事項[4]

四  普及指導活動の方法に関する事項[4]

7    実施方針には、前項各号に掲げる事項のほか、協同農業普及事業の実施に関する事項を定めるよう努めるものとする[4]。8    第五項の都道府県は、第四項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、実施方針を定め、又はこれを変更しなければならない[4]。9    第五項の都道府県は、実施方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない[4]
普及指導員詳細は「普及指導員」を参照

第八条 - 都道府県は、前条第一項第二号、第五号及び第六号の協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く[4]
2    普及指導員は、次に掲げる事務を行う。



一  試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について調査研究を行うこと[4]

二  巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段により、直接農業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと[4]

3     都道府県は、普及指導員の行う前項第一号の調査研究と都道府県試験研究機関等の行う前条第一項第二号の協同農業普及事業に必要な試験研究とが緊密な連絡を保ちながら行われることにより、有用な成果が得られるよう必要な措置を講ずるものとする[4]
普及指導員の任用資格

第九条 - 農林水産大臣が
農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない[4]

普及指導員の研修

第十条 - 都道府県知事は、普及指導員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない
[4]

普及指導手当

第十一条 - 都道府県は、
条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる[4]

普及指導センター

第十二条 - 都道府県は、普及指導センター(以下「センター」という。)を設けることができる
[4]
2    センターは、次に掲げる事務をつかさどる。



一  普及指導員が第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと[4]

二  農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること[4]

三  新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと(第七条第一項第五号の研修教育を除く。)[4]


普及指導協力委員

第十三条 - 都道府県は、農業又は農産物の加工若しくは
販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者のうちから、普及指導協力委員を委嘱することができる[4]
2    普及指導協力委員は、普及指導員に協力して農業経営又は農村生活の改善に資するための活動を行う[4]
年次報告書

第十四条 - 農林水産大臣は、毎年度、この章の目的のために定められた予算の支出額及びこの章の規定により交付金の交付を受けて実施した事業の結果の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない
[4]
2    内閣は、前項の年次報告書を、財政法第四十条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする[4]
附則

第十五条 - この法律施行の期日は、その公布の日から三箇月を超えない期間内において、
政令でこれを定める[1][4]。 

附 則 (昭和二五年四月一日法律第八六号)

この法律は、公布の日から施行する[1]
附 則 (昭和二七年四月七日法律第七六号)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める[1]
附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五三号)(抄)1    この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める[1]
附 則 (昭和三三年四月一五日法律第五八号)


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