この法律は、公布の日から施行する[1]。附 則 (昭和二七年四月七日法律第七六号)この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める[1]。附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五三号)(抄)1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める[1]。附 則 (昭和三三年四月一五日法律第五八号) 次ページ記事の検索おまかせリスト▼オプションを表示
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める[1]。附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五三号)(抄)1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める[1]。附 則 (昭和三三年四月一五日法律第五八号)