軍隊における階級呼称一覧
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1967年から:Airman First Class、Airman、Airman Basic



脚注[脚注の使い方]
注釈^ 日本自衛隊は、国内法的には軍隊ではないとされる。
^ 職員令では兵部省の官職とは異なり海陸軍の大将・中将・少将については職掌を規定していない[4]
^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている。また、官位相当だけを定めており職掌の規定はない[6] [7]。なお、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号である[8]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[9]
^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注 4]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示されている[10]
^ 陸軍武官の制度については兵部省設置以来数回の変更があって明治5年に陸軍省が置かれた後に明治6年5月に至ってようやく完備したものである[12]
^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、アドミラル・ゼ・フリートを元帥に、アドミラルを大将に、ワイス・アドミラルを中将に、リール・アドミラルを少将に、シニヲル・ケプテインを大佐に、ジューニヲル・ケプテインを中佐に、コマンドルを少佐に、シニヲル・リューテナントを大尉に、ジューニヲル・リューテナントを中尉に、ソブリューテナントを少尉に、ウオルラント・ヲフヰサルを曹長に、ミットシップメンを少尉試補に、チーフ・ペッチー・ヲフヰサルを権曹長に、ペッチー・ヲフヰサル・フィルスト・クラスを一等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・セコンド・クラスを二等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・ソルド・クラスを三等軍曹に、リーヂング・シーメンを一等伍長に、ヱーブル・シーメンを二等伍長に、ヲルジナリー・シーメンを一等水夫に、ヲルジナリー・シーメン・セコンド・クラスを二等水夫に対応させている[13]
^ 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから近衛府から将官、衛門府・兵衛府から佐官・尉官、鎮守府から軍曹の官名を採用したのではないかと推測している[14]
^ 大宝律令養老律令には衛門府・衛士府・兵衛府に関する定めがあるが[15] [16] [17]、近衛府と鎮守府については官員令や職員令に定めがない令外官である[18] [19]
^ 元帥、中将、大尉、中尉、少尉は古代中国でも見られる官職名であるが、新式軍隊の階級として使用したのは中国の用例と比べて日本がそれより早いことから、日本が先に新義語として転用した可能性が高いと推測される。大将は古代中国でも見られる官職名であるが、近代軍隊の階級名としては日本によって転用され、後に中国へも流入したものと思われる。少将、大佐、中佐、少佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される。曹長は中国古代の官職名として用例が存在するが、日本語の場合では漢籍からの借用語であるかは不明である。近代軍隊の階級名としては下士官の最上位の階級で軍曹の上であるため、軍曹の長の意味から取った可能性もあると考えられる。軍曹、伍長、兵曹は古代中国でも見られる官職名から起用したものであるが、日中両言語における同義部分がある他に日本語の場合はさらに独自の意味を持ち新式軍隊の階級として使用している。しかしこの語義は現代中国語には還流できず、あるいは還流できたとしても最終的に定着しなかったと考えられる[20]
^ 提督はもとはアメリカ海軍Commodoreの訳。現在は代将と訳される。
^ a b c d e f g キリル文字のラテン翻字には多数の方式、表記があり、ここにあげたものは一例である。

出典^ “ ⇒Oxford Dictionaries”. Oxford University Press. 2013年1月15日閲覧。
^ “自衛隊法 。e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2022年5月22日閲覧。
^ “自衛隊法 。e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2022年5月22日閲覧。
^ 「官制改定職員令ヲ頒ツ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070094400、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)(第10画像目)
^  太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。ウィキソースより閲覧。 
^ 内閣官報局 編「第604号海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク(9月18日)(沙)(太政官)」『法令全書』 明治3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787950/211。 
^ 「御沙汰書 9月 官位相当表の件御達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090037000、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
^ 国立国会図書館 (2019年). “7. 法令の種別、法令番号” (html). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヘルプ(使い方ガイド). 国立国会図書館. 2023年12月2日閲覧。
^ 「海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
^ 「常備兵員海軍ハ英式陸軍ハ仏式ヲ斟酌シ之ヲ編制ス因テ各藩ノ兵モ陸軍ハ仏式ニ基キ漸次改正編制セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892100、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
^ 内閣官報局 編「第154号陸海軍武官官等表改定(5月8日)(布)」『法令全書』 明治6年、内閣官報局、東京、1912年、200?201頁。


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