軍曹
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^ 明治5年から明治6年にかけて大阪鎮台が旧和歌山藩の歩兵下司であった者を陸軍四等軍曹から陸軍三等軍曹、陸軍二等軍曹、陸軍一等軍曹へと命ずる例が見られる[40]
^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[33]
^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[49]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[50] [51]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[51]
^ 屯田兵を兵科と明言しないため各兵科ではなく各兵という。北海道屯田兵は明治15年2月に陸軍省に移管となっていることから陸軍武官官等表に掲載することにしたが、現在の5種兵に組み入れることが難しいため別に屯田兵の項目を設けた。当初の陸軍省案では屯田兵科の名称を設けるとしたが、参事院の審査では屯田兵を兵科とすると他の兵科との衡平を失うため陸軍兵科とは明言せず唯屯田兵は陸軍兵の一部と言えば十分とした[70]
^ 閣議の趣旨説明によれば、屯田兵科はこれまで一兵科の単称であったところ、明治23年屯田兵条例及び陸軍定員令の制定により明治24年4月1日より漸次編成を改め屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵は各その兵科を区別できるようにするので、ただ屯田のみを以って兵科にするときは編制・戦術及び職員の転科・服制等に支障を生ずるので改めた[78]
^ 従来は下士の出身が同一であり同一の種類の下士であることから軍曹を一等・二等に区分してきたが、下士制度を改正し1年服役の短期下士と長期下士を設けたことから、短期下士に伍長の官名を用いて平時は軍曹に進級させないことにして、長期下士は初任は伍長として軍曹に進級させることにした。また火工下士は廃止して砲兵長期下士の分課とした[81]
^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵軍曹の官名を削除したのは、第7師団の編成が完成し現役の屯田兵は明治37年4月1日に悉く後備役に編入したことから屯田兵条例改正の結果とした[83] [84]
^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[89]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[96]
^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[99]
^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 21]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[98]
^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[100]は服役年に算入しないが[101]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[102]。艦船乗組員の官職名のうち下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[103] [104] [105] [102]
^ 明治4年10月13日に天野武三郎に海兵軍曹を命じた[111]。同年12月15日に水勇の二木小見郎、瀬之口壮介、長野唯衛、桑波田十郎に水勇軍曹を命じた[112]
^ 裨官は英国のサアヂヱントの訳語[113]
^ 押伍は英国の歩兵に関する訳語としては、隊列が乱れないようにする役割である[114]
^ 明治5年4月17日に野砲兵伍長の桑原与三を軍曹に任じた[117]。同月22日に三等伍長の富山左右太を軍曹に任じた[118]。同月25日に楽手で三等伍長の尾崎平次郎を軍曹に任じた[119]。同年6月10日に海兵伍長の別府壮七を海軍軍曹に任じた[120]
^ 教佐は英国のアヂウタントの訳語[113]
^ 1948年から1956年まで。ただし、階級章はStaff Sergeantのものを使用。

出典^ 「浮浪勤王ノ士ヲ挙ケ軍曹トナシ俸禄ヲ給ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070839300、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百六巻・兵制・陸海軍官制(国立公文書館)
^ a b 「軍曹ノ称ヲ廃シ士族ニ編入ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070071100、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第十巻・制度・種族五(国立公文書館)
^ 「元軍曹并其他ノ終身禄ヲ賜フモノ更ニ永世士族ニ編入ノ旨ヲ東京府ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070073500、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第十巻・制度・種族五(国立公文書館)
^ a b c d 「各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070861600、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)(第2画像目から第3画像目まで)
^ a b c d 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)(第7画像目)
^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:017(第4画像目から第5画像目まで)
^ a b 「海兵ヲ解隊シテ水夫ニ採用シ改テ水兵ト称ス」国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:077、太政類典・第二編・明治四年?明治十年・第二百四十二巻・兵制四十一・雑
^ a b 「海軍文武官官等表中海兵部ヲ廃ス」国立公文書館、請求番号:太00651100、件名番号:002、太政類典・第三編・明治十一年?明治十二年・第四十七巻・兵制・武官職制二
^ 室岡峻徳、若藤宗則、矢島玄四郎 ほか 編『五国対照兵語字書』 〔本編〕、参謀本部、東京、1881年2月、871頁。NDLJP:842999/444。 
^ “捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)(昭和28年10月21日条約第25号)”. 防衛省・自衛隊. 所管法令等. 防衛省. 2022年11月25日閲覧。
^ “Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.” [捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)]. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. Treaties, States Parties and Commentaries. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. 2022年11月25日閲覧。
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