軍曹
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

^ 五国対照兵語字書によると軍曹は、フランス語: Sergent、ドイツ語: Sergeant、英語: Sergeant、オランダ語: Sergeant にあたる[9]
^ 同条約の英語の原文では sergeants
^ 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)第60条では捕虜に対する俸給の支払いについて、「軍曹[注釈 3]より下の階級の捕虜」を第1類とし、「軍曹その他の下士官又はこれに相当する階級の捕虜」を第2類としていることから、この条文に従う場合には軍曹はその他の下士官と同様に取り扱う一方で、伍長は「軍曹より下の階級」であるため兵卒と同様に取り扱うなど、「軍曹」という階級は下士官の分類として重要な位置づけとなっている[10] [11]
^戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)」では第28条の規定により、紛争当事国は、敵対行為の開始の時から、自国の衛生要員の相互に相当する階級に関して合意しなければならないとされる。そのため条約を遵守してこれを履行しようとするときは、軍曹に相当する衛生要員の階級について相互に認定することになる。
^ 1870年1月5日(明治2年12月4日)に刑部省から太政官弁官宛てに軍曹から歩兵までの職名と等級について問い合わせがあり、これを弁官から兵部省へ照会し、兵部省は軍曹については職原抄にも鎮守府軍曹従八位上とあるので先ず従八位相当の取り扱いと致しておき、その他それぞれの等級などについては調査してから大綱を申し出るつもりで、その後に内容を知らせると回答した[12]。しかし、1870年4月30日(明治3年3月30日)に当時の軍曹を廃止して士族に編入したことから[2]、1870年10月12日(明治3年9月18日)の太政官の沙汰では、陸軍大佐以下権曹長以上の官位相当を定めたが軍曹以下については定めていない[13]
^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[14]
^ 軍曹は古代中国でも見られる官職名から起用したものであるが、日中両言語における同義部分がある他に日本語の場合はさらに独自の意味を持ち新式軍隊の階級として使用している。しかしこの語義は現代中国語には還流できず、あるいは還流できたとしても最終的に定着しなかったと考えられる[15]。荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから鎮守府から軍曹の官名を採用したのではないかと推測している[16]
^ 明治4年5月25日に小泉清二郎ほか31名に軍曹を命じた[19]。同日に横山幸次郎に会計書記軍曹を命じ、荻野助六に倉庫掛軍曹を命じた[20]。同日に小林瀧三郎に喇叭軍曹を命じた[21]。同日に高橋貞二ほか7名に給養軍曹を命じ[22]、堤繁ほか7名に射的軍曹を命じた[23] [24]。同月29日に各小隊の軍曹を等級を命じている[25] [26]
^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[31]
^ a b 1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で伍長を判任の下士と改定して下士の最下級としたため[33]、改定前に元教導隊及青年舎生徒より伍長拝命の者は1873年(明治6年)5月16日から下士になったことにした[34]
^ 明治5年から明治6年にかけて大阪鎮台が旧和歌山藩の歩兵下司であった者を陸軍四等軍曹から陸軍三等軍曹、陸軍二等軍曹、陸軍一等軍曹へと命ずる例が見られる[40]
^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[33]
^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[49]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[50] [51]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[51]
^ 屯田兵を兵科と明言しないため各兵科ではなく各兵という。北海道屯田兵は明治15年2月に陸軍省に移管となっていることから陸軍武官官等表に掲載することにしたが、現在の5種兵に組み入れることが難しいため別に屯田兵の項目を設けた。当初の陸軍省案では屯田兵科の名称を設けるとしたが、参事院の審査では屯田兵を兵科とすると他の兵科との衡平を失うため陸軍兵科とは明言せず唯屯田兵は陸軍兵の一部と言えば十分とした[70]
^ 閣議の趣旨説明によれば、屯田兵科はこれまで一兵科の単称であったところ、明治23年屯田兵条例及び陸軍定員令の制定により明治24年4月1日より漸次編成を改め屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵は各その兵科を区別できるようにするので、ただ屯田のみを以って兵科にするときは編制・戦術及び職員の転科・服制等に支障を生ずるので改めた[78]
^ 従来は下士の出身が同一であり同一の種類の下士であることから軍曹を一等・二等に区分してきたが、下士制度を改正し1年服役の短期下士と長期下士を設けたことから、短期下士に伍長の官名を用いて平時は軍曹に進級させないことにして、長期下士は初任は伍長として軍曹に進級させることにした。また火工下士は廃止して砲兵長期下士の分課とした[81]
^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵軍曹の官名を削除したのは、第7師団の編成が完成し現役の屯田兵は明治37年4月1日に悉く後備役に編入したことから屯田兵条例改正の結果とした[83] [84]
^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[89]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[96]
^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[99]
^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 21]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[98]
^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[100]は服役年に算入しないが[101]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[102]
次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:133 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef