鎌倉時代、室町時代は時に応じて課せられ、一定の基準はなかったが、江戸幕府においてはこれを一定させた。1615年(元和元年)、大坂の陣にあたり、徳川秀忠は軍令を発して諸軍の部署を定めるとともに軍役を定めてこれを課した。そのときの制はつぎのとおり。
500石 - 鉄砲1丁、鑓3本持鑓共
1000石 - 鉄砲2丁、弓1張、鑓5本持鑓共、馬上1騎
2000石 - 鉄砲3丁、弓2張、鑓10本持鑓共、馬上3騎
3000石 - 鉄砲5丁、弓3張、鑓15本持鑓共、馬上4騎(旗1本)
4000石 - 鉄砲6丁、弓4張、鑓20本持鑓共、馬上6騎(旗2本)
5000石 - 鉄砲10丁、弓5張、鑓25本持鑓共、馬上7騎(旗2本)
10000石 - 鉄砲20丁、弓10張、鑓50本持鑓共、馬上14騎(旗□本)
1616年(元和2年)6月改正後の制はつぎのとおり。
500石 - 鉄砲1、鑓3但持鑓共
1000石 - 鉄砲2、鑓5但持鑓共、弓1、騎馬1
2000石 - 鉄砲3、鑓5(15?)但持鑓共、弓2、騎馬3
3000石 - 鉄砲5、鑓15但持鑓共、弓3、騎馬4、旗1
4000石 - 鉄砲6、鑓20但持鑓共、弓4、騎馬6、旗1
5000石 - 鉄砲10、鑓25但持鑓共、弓10、騎馬14、旗3
10000石 - 鉄砲20、鑓50但持鑓共、弓10、騎馬14、旗3
脚注[脚注の使い方]^ 田村栄太郎『国立国会図書館デジタルコレクション 田村栄太郎著作集 第6 (郷土史入門 上巻)