軍事
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クラウゼヴィッツの戦争理論での国家の前提は政府軍隊国民から成立している三位一体の戦争モデルであったが、クレフェルトは非三位一体の戦争が存在することを指摘しており、したがってクラウゼヴィッツの理論が主権国家による戦争に限定されたモデルであると論じている。つまり必ずしも戦争は理性的な政治の延長ではなく、むしろ宗教正義などの価値観を実現するための手段として行われているものと考える[注釈 13]
総力戦詳細は「国家総力戦」を参照

総力戦 (Total war) とは戦争が採りうる形態の一つであり、軍事力の行使だけでなく、軍事力を支える経済的基盤を構成する工業生産力や労働力の総動員、民間人の全国的な戦争協力、そして戦争遂行を正当化するためのイデオロギーや思想の宣伝活動などを伴うような、国家の総力を挙げる戦争遂行の形式である。このような概念を提唱したのは第一次世界大戦で敗北したドイツ軍を指導した軍人エーリッヒ・ルーデンドルフであった。ルーデンドルフは著作『総力戦』の中で第一次世界大戦を契機に戦争の主体が政府と軍隊だけではなく民衆を巻き込んで遂行される形式へと変化したことを指摘し、これを総力戦と命名した[注釈 14]。総力戦の概念の画期性とは従来の戦争が戦場での軍事行動で完結していたものから、銃後の経済活動や生活までもが軍事行動と結び付けられたことである。したがって、総力戦においては海上封鎖戦略爆撃のように敵の経済活動を破壊するための行動が継続的に行われ、また敵の抗戦意志を減耗させるためにラジオビラなどのマスメディアを利用した思想宣伝を実施する。これらに対抗するために経済活動は政府により統制され、人員や物資、情報などは軍事作戦を支援するために配分、管理される。ルーデンドルフは特にドイツ敗戦を招いた原因として革命運動を指示するような思想的要因を重要視しており、国民士気の低下はドイツ軍の士気そのものに悪影響を及ぼしていたと述べている。そのために総力戦を遂行するためには総力政治が不可欠であると主張している。総力政治は総力戦に関わるあらゆる要素を統制する機能を担っており、単独の指導者によって総力政治は実践されなければならない。つまり総力戦とは従来の武力紛争だけではなく、経済紛争や情報紛争が結合した複合的な戦争のあり方であり、核兵器が存在する現代においては核戦争を意味するものである。
制限戦争詳細は「限定戦争」を参照

制限戦争 (Limited war) とは軍事力を抑制的に行使することで、戦争のエスカレーションを制御することを可能とする戦争の形態の一種である。アメリカの外交官ヘンリー・キッシンジャーは『核兵器と外交政策』このような戦争を「特定の政治目的のため(中略)相手の意志を押しつぶすのではなく、影響を及ぼし、課せられる条件で抵抗するより魅力的であると思わせ、特定の目標を達成せんとする」戦争と描写した。つまり限定戦争の主眼とは、軍事力だけで敵に我の意志を全面的に強制するのではなく、外交交渉を交えながら軍事作戦を遂行することで、目標を達成する手段として戦争の規模や程度を抑制することにある。キッシンジャーは核兵器の登場によって戦争そのものが遂行不可能になるという見解を退け、この限定戦争に基づいた限定核戦争という戦争方式を提唱した[6]。事実、核兵器が登場してからも朝鮮戦争インドシナ戦争などの戦争が勃発しており、これらは限定戦争の形式に則って遂行されている。限定戦争を成り立たせている外交は通常の外交と区別されており、アメリカの政治学者アレキサンダー・ジョージなどの研究者たちによって強制外交と呼ばれている[注釈 15]。強制外交が敵との間で成立するためには、彼我双方にとって軍事行動に伴う損害を抑制する意図を共有しなければならず、戦略防勢の立場を採るために作戦の主導権を喪失する危険が伴うが、総力戦と比べて最小限の費用と危険で目的を達成する選択肢とされている。
ゲリラ戦争詳細は「ゲリラ」および「革命」を参照

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ゲリラ戦争(Guerrilla Warfare)[注釈 16]または革命戦争とは本質的に国家に対する非国家主体により遂行される戦争の形態である。このような戦争の形態が成立した背景にはマルクス主義を指向する政治運動があり、ロシア革命キューバ革命国共内戦などの革命が勃発したことで、ゲリラ戦争のあり方が研究されてきた。革命家でありながらゲリラ戦争の理論を確立した毛沢東はゲリラ戦争には正規軍によって遂行される在来戦争とは異なる背景を持った固有の領域があることを指摘し、『遊撃戦論』でこの問題を論考している。ゲリラ戦争の特徴とは戦略防勢の立場に置かれながらも、分散された小規模な部隊による急襲で敵に連続的に損害を強いることで戦争そのものを主導することにある。したがって、ゲリラ戦争において短期決戦は発生せず、決戦を想定した戦闘部隊は必ずしも優位ではなくなる[注釈 17]。革命家チェ・ゲバラは『ゲリラ戦争』においてゲリラ戦争を成立させるための戦略と戦術について論じている。そこでは負ける戦いを避け、常に遊撃し、敵から武器を略取し、行動は秘匿し、奇襲を活用するというゲリラ戦の原則が示されている。ゲリラ戦争は戦略的には防勢に置かれるが、しかし一撃離脱を繰り返すゲリラ戦士は決して包囲殲滅されることはないために、戦争の主導権を維持することができる[注釈 18]
戦争法詳細は「戦時国際法」を参照

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戦争法とは戦争行為を規制する戦時における国際法である。これは今日では武力紛争法や人道国際法とも呼ばれる場合がある。現実主義の立場に立つならば、戦争は本質的には道徳法律によって規制することはできるものではない。したがって戦争法が存在する価値を認めることはできないものである。しかしながら、国際政治学におけるもう一つの立場である理想主義に立脚するならば、戦争は決して許容できないものである。このような考え方は人文主義エラスムスが『平和の訴え』において「およそいかなる平和も、たとえそれがどんなに正しくないものであろうと、最も正しいとされる戦争よりは良いものなのです」と論じたことで表現される[7]。戦争を回避するためにあらゆる戦争行為は禁じられなければならない。しかしこの現実主義と理想主義のような全面的な肯定と否定の間に立つもう一つの立場がある。それは国際法学者フーゴー・グロティウスが「二つの極端な説に治療を施し、なにも許されないとか、すべてが許される、などと信じ込むことがないようにしなければならない」と表現した、条件付きで戦争行為を許容する立場である[8]。その条件を法的理論として発展させたものが戦争法であると言える。

戦争法には開戦法規と交戦法規という二つの基本的な部門がある。開戦法規とはどのような場合において戦争を開始することができるのかを定めた法であり、交戦法規はどのような手段によって戦争を遂行することができるのかを定める法である。開戦法規に関しては主権国家は政策の手段として戦争に訴える権利を持っていたが、1929年の「戦争放棄ニ関スル条約」によって武力行使の違法化が進み、現在では国連憲章の下で他国の領土保全や政治的独立に対する武力行使や国連の国際平和の維持するという目的と相反する武力行使を違法化した。もし国家が侵略を受けた場合には個別的、集団的自衛権を行使して防衛することができるが、同時に国連は侵略国に対して集団安全保障に基づいて武力制裁を含めた制裁措置が可能である。ただし自衛権を行使する判断は国家が判断することができるが、国連が制裁措置を行う場合には安全保障理事会による決議が必要であり、常任理事国の全員の同意が必要である。

交戦法規に関しては、もともとは騎士道の規範に基づいて非人道的な殺戮・破壊活動を規制していたが、近代の軍事技術の発達によって戦闘の様相が変化すると新しく交戦法規を確立しなければならなくなった。交戦法規の一般的な原則は効率性と人道性の均衡ある両立であり、これは攻撃目標を選定する場合において、任務の達成のために市街地と軍事基地の二つが選択可能であるならば、不必要な犠牲が出る可能性がより少ない軍事基地を攻撃するべきであるという原則である。交戦法規の大系においては攻撃目標や攻撃禁止目標、合法的な戦闘手段や方法、非戦闘員の保護、中立国の権利保護などの細目があり、これらの規則は作戦行動において指揮官の責任を以って遵守しなければならない。この戦時国際法に対する違反があり、その行為の責任者がいる場合には、戦争犯罪として裁かれなければならない。1990年代に戦争犯罪への措置は強化され、ボスニア・ヘルツェゴビナで非人道的な紛争が発生した際には国連安全保障理事会は国際裁判所を設立して戦犯を裁き、1998年には常設の国際刑事裁判所既定が国連の外交会議で採択された。
軍事システム
国防詳細は「国防」を参照

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国防とは脅威に対して国家の安全を確保することであり、幅広い範囲で捉えられる国家安全保障の意味で用いられる場合と軍事力による防衛の意味で用いられる場合がある。ここでの国家とは領域国民主権の三要素から成り立っている政治的な共同体である。領域は国家の排他的な支配権が及ぶ地理的範囲であり、領土、領海領空に区別される。


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