車庫
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自家用の普通自動車を登録する場合、使用の本拠とする場所から直線距離で2キロメートル以内に自動車の「保管場所」が確保されていなければ登録することができない。また、軽自動車については使用の届出に際して、保管場所が確保されている旨を届け出なければならない。これらの「自動車の保管場所の確保」に関する手続きや書類は、一般に「車庫証明」(しゃこしょうめい)と呼ばれる。

但し、登録車の事業用車両については、その事業許可申請に際して保管場所の位置や面積、地目等を届け出て実査を受けた上で登録されるので、車庫証明は不要である。

申請に際し、保管場所として使用する土地所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途「使用承諾書」(正式名称は「自動車保管場所使用承諾証明書」である)に、所有者による必要事項の記載、及び証明印が必要となる。
村と車庫証明の必要有無

自治体によって異なるが、などは車庫証明なしで登録できる場合がある。ただし、村であっても車庫証明が必要となる地域は存在する。また、自動車の保管場所の確保等に関する法律により2000年平成12年)6月1日時点の村を基準としているため、それ以降にとなった自治体の中には車庫証明が不要な地域も存在する。

申請先は保管場所(使用者の住所地とは必ずしも同一とは限らない)を管轄する警察署である。

車庫証明が必要な村下記の村は車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署。

青森県南津軽郡田舎館村黒石警察署

宮城県黒川郡大衡村大和警察署

福島県河沼郡湯川村会津坂下警察署

茨城県那珂郡東海村ひたちなか警察署

富山県中新川郡舟橋村上市警察署

愛知県海部郡飛島村蟹江警察署

大阪府南河内郡千早赤阪村富田林警察署

奈良県高市郡明日香村橿原警察署

鳥取県西伯郡日吉津村米子警察署

沖縄県中頭郡北中城村(島袋、比嘉は沖縄警察署、その他の区域は宜野湾警察署

沖縄県中頭郡中城村南上原の一部は浦添警察署、その他の区域は宜野湾警察署)



当時は車庫証明が必要な村で現在は市・町となった地域下記の地域は2000年6月1日時点では村であったが、村であった当時から車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署。

岩手県滝沢市盛岡西警察署

福島県会津若松市のうち北会津町、真宮新町会津若松警察署

茨城県土浦市のうち旧新治村の区域(土浦警察署

茨城県つくばみらい市のうち旧谷和原村の区域(常総警察署

千葉県印西市のうち旧印旛村、旧本埜村の区域(印西警察署)

埼玉県熊谷市のうち旧大里町の区域(熊谷警察署


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