近代になり自然法思想が広まると従来の身分概念と身分体制は批判を受けるようになり、社会構造の変化と近代国家の出現によって従来の身分制度は次第に消滅していくこととなった[3]。
法律上の身分
親族上の身分詳細は「家族法」を参照
親族上の身分とは親族法上の特定の地位をいう。例として嫡出子、非嫡出子などがある。
犯罪上の身分詳細は「身分犯」を参照
刑法において身分とは、特定の犯罪の主体となるのに必要とされる特殊な地位または状態をいう。行為の主体にかかる身分が要求される犯罪を身分犯 ( Sonderdelikt ) とよぶ。
出典^ a b c d e 『社会科学大事典18』鹿島研究所出版会、332頁(有地亨)
^ a b c d 『歴史学事典12王と国家』弘文堂、638頁
^ 『歴史学事典12王と国家』弘文堂、639頁
関連項目
社会的地位
士農工商
華族 - 士族 - 卒族 - 平民
百姓
特権
階級
栄典
分 (倫理)
香盤#落語界における香盤 - 一つの協会・団体の中での噺家の序列
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日本