身分行為
意思の通知催告や弁済の受領拒絶など、一定の意思を含んではいるが効果意思を伴わないものを意思の通知という[10][8]。
民事訴訟法では裁判所に一定の行為を求める申立て(管轄違いの申立てや訴えの併合など)が挙げられる。
観念の通知代理権授与の表示(109条)など、単に一定の事実を相手方に通知するものを観念の通知という[10][8]。
感情の表示単に一定の感情を発表することを感情の表示という[10]。日本の現行民法に例はないが、民法旧814条2項の離婚における宥恕(ゆうじょ)がこれにあたるとされる[9][10]。
非表現行為(混合事実行為)非表現行為(混合事実行為)とは、先占(239条
)、拾得(240条)、事務管理(697条)など、人の意識とは直接には関係を持たない行為を指す[9]。
脚注[脚注の使い方]
出典^ 兼子仁「行政法の公定力」東京大学出版会 P268
^ a b 内田貴著 『民法T 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、342頁
^ 内田貴著 『民法T 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、343頁
^ 内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁。
^ a b c d e f g h i j k l m n 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、127頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、332頁
^ a b c d e f g h 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、128頁
^ a b c d 内田貴著 『民法T 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、344頁
^ a b c d 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、131頁
^ a b c d 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、118頁
関連項目
事実行為
外部リンク
『法律行為』 - コトバンク
典拠管理データベース: 国立図書館
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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