超短波放送
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注釈^ 1chは1959年4月6日の放送開始時より2011年7月24日正午までNHK放送センター(東京)の総合テレビに使用。なお、1953年2月1日 - 1959年4月5日は、のちにこの周波数をNHK教育テレビジョン=Eテレに使用する3chが使用された。
^ 島根県は1chを使用していたNKTの鉢伏山からの電波が届きにくく「ガードバンド」適用地域は少なかった。
^ 他に本局送信所として1chを使用していた北海道札幌地区(北海道放送)、青森県中央部(青森放送)、宮城県(東北放送)、山梨県(NHK総合テレビジョン甲府局)、富山県(北日本放送)、東海広域圏東海テレビ放送)、鳥取県[注釈 2]日本海テレビジョン放送)、広島県(NHK総合テレビジョン・広島・福山放送支局)、徳島県(四国放送)、山口県東部(NHK教育テレビジョン山口本局)、福岡県福岡地方(九州朝日放送)、長崎県南部(NHK教育テレビジョン長崎本局)、鹿児島県(南日本放送)および隣接県でこれらの送信所の電波が届く地域や1chを使用していた中継局のエリア(東海テレビ本局とch番号が同じだった三重県熊野市周辺など)が該当した。
^ 山陰地方の民放は二県を放送対象地域とし、茨城県奈良県和歌山県を対象にした単営の県域民放超短波放送の事業者は存在しない。
^ 総務省は複数の都府県にまたがる特別区国際空港を放送対象地域とする場合を広域放送と規定している[10]が、中継局を多数設置せず大電力送信所で対応する県域放送局で、広域放送が実質なされている。
^ 大学としての授業放送の開始は1985年4月から。
^ 2011年7月(一部2012年3月)のアナログテレビの終了後から、FM補完中継局への割当周波数決定までの2010年代前半製造の一部機種は除く。
^ 1・2・3チャンネルの音声周波数95.75MHz・101.75MHz・107.75MHzに固定されているものは除く。

出典^ 総務省告示周波数割当計画 第2周波数割当表 第2表27.5MHz―10000MHz
^ a b c 平成26年総務省告示第150号による基幹放送用周波数使用計画改正
^ a b 高木利弘『スマートTVと動画ビジネス 次世代メディアをデザインするのは誰か?』2012年、インプレスジャパン、205頁
^ a b 高木利弘『スマートTVと動画ビジネス 次世代メディアをデザインするのは誰か?』2012年、インプレスジャパン、206頁
^ 電波法施行規則第2条第1項第28号の4の2
^ 日本ラジオ博物館 日本のFM放送の始まり
^ 五味比左志?合唱とともに? NHK-FM放送の歴史(タイムテーブル/番組表)
^ V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針 (PDF) V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針の公表及び意見募集の結果(総務省報道資料 平成25年9月27日)の資料(国立国会図書館のアーカイブ:2013年10月1日収集)
^ 電波法施行規則第2条第1項第20号 「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
^ 平成7年郵政省告示第52号 放送普及基本計画第2の2の(1)のウの規定による一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域(総務省電波関係法令集 総務省電波利用ホームページ)
^ 隅倉正隆 (2007年4月25日). “【特別編】米国のラジオのデジタル化と日本語ラジオ放送の現状”. ITpro(日経BP社). 2016年12月24日閲覧。
^FM放送の受信方法を知りたい(J:COMよくあるご質問)
^ 放送波遮蔽対策推進協会を参照
^ 平成22年総務省令第51号による電波法施行規則改正の平成22年4月23日施行にて定義
^ 昭和34年法律第30号による放送法改正
^ 昭和43年郵政省令第22号による改正
^ 昭和43年郵政省令第26号、後の平成23年総務省令第86号
^ 昭和47年郵政省令第25号による改正
^ 『開局5周年の足どり 新しい文化の発信をめざして』(1992年3月28日、富山エフエム放送発行)144ページ。
^ 昭和63年郵政省令第25号、後の平成23年総務省令第89号

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