2001年に、『赤毛のアン』の原題である「Anne of Green Gables」の商標登録を認められたサリヴァン・エンターティメント・インターナショナル・インコーポレーテッド(カナダ:sullivan entertainment international inc)に対し、同カナダのプリンスエドワードアイランド州が、一部商品についての登録無効の審判を2004年に特許庁に請求し、翌年無効審決を得た。これに対し、上記サリヴァン(カナダ)はこの無効審決の取消しを求める裁判を起した。
日本の知的財産高等裁判所は「審決は、原告(サリヴァン(カナダ))が、本件原作者の遺産相続人,被告,後記アン・オブ・グリーン・ゲーブルス・ライセンシング・オーソリティ・インク(以下「AGGLA」という。)らの承諾を得ることなく本件商標登録を行ったことは、これらの者との信義誠実の原則に反し、穏当を欠くものであり、かつ本件商標を我が国の商標として登録することは、被告を含むカナダ国政府との間の国際信義に反するものであると判断し、本件商標登録は、商標法4条1項7号に違反し、無効であるとした」とし、これを退けた[28][29][30]。
関連書
横川寿美子『「赤毛のアン」の挑戦』宝島社 1994年
テリー神川