ICRCの主な活動目的は、武力紛争における犠牲者の保護・救援、そして国際人道法の普及である。戦時に適用されるジュネーブ諸条約および同条約の加入国の政府が参加する赤十字・赤新月国際会議によって公式に承認された独立の国際人道支援組織であり、NGOや国連機関とは異なる。また、ICRCは、国レベルの赤十字社の役割とも異なる。
紛争地域で災害・医療支援が行われる場合、ICRCが主導機関となることが多く、赤十字運動のパートナー機関と連携しながら任務にあたります。避難民への緊急物資の配付や、離散家族の追跡調査、医療サービスの提供などに加えて、民間人を守る国際人道法や赤十字規約の普及などにも共に取り組んでいます。[1]
主要な任務
国際赤十字・赤新月運動の7つの基本原則(人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性)の維持と普及
各国赤十字社・赤新月社の承認、他国の赤十字社・赤新月社への通告
ジュネーブ諸条約によって付託される任務の遂行、武力紛争に適用可能な国際人道法の履行を確保するための実施・推進
戦争や紛争の際の人道的な活動を行う中立機関として尽力する
ジュネーブ諸条約に基づく中央追跡調査局の活動の確保
医療要員の訓練、医療機材の調達
赤十字・赤新月国際会議によって付託された任務の遂行
武力紛争において行われる具体的な活動
捕虜や文民の被拘束者の支援
捕虜や文民の被拘束者、政治犯などが収容される拘禁施設の訪問
適正な待遇への働きかけ
救援物資の送達
安否・追跡調査
家族との通信(赤十字通信などを活用した離散家族の連絡回復事業など)
本国送還への協力
紛争犠牲者の救援
武力紛争などの犠牲者に対する保護(軍人、文民の傷病者、難民、国内避難民など)
食料や生活必需品などの救助
医療援助
義肢の製作と提供
病院などに対する医療器具や医薬品などの供与
家族の再会支援 など
国際人道法の発展・普及
軍隊や一般の人々に対し、広報・教育によって国際人道法の普及活動を行う
各国に対する国際人道法の批准・遵守などの働きかけ
国際人道法の発展のための準備・推進
ICRCはこうした通常任務の他にも、状況や必要に応じて積極的かつ迅速な人道活動を行っている。たとえば、1996年のペルー日本大使公邸人質事件では、大使館内にいる人々の健康管理や家族との通信に携わった。 ICRCの意思決定機関は理事会 (Assembly) であり、15名から25名までの理事(Members) によって構成される。理事はスイス国民から選出され、4年ごとに改選される。主要機関としては、理事会の他に評議会 (Assembly Council) と事務局 (Directorate) がある。2008年から副総裁がクリスティーン・ベアリ
組織
<出典:英語版・ドイツ語版Wikipedia記事>
代出身国会長在任
01 スイスアンリ・デュフール1863年02月17日 ? 1864年03月13日
02 スイスギュスターヴ・モアニエ1864年03月13日 ? 1910年08月21日
03 スイスグスタフ・アドール