質疑
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質疑の回数・発言時間等には制限がある[2]。本会議の場合は原則として各議院の議長が決することができる。委員会の場合は委員長が委員会に諮って決する。

委員会質疑での質問者の持ち時間の計算方法は衆議院と参議院で大きく異なる。衆議院の場合には答弁者の答弁中も質問者の持ち時間が費消される計算方式となっており、質問者の質問時間と答弁者の答弁時間の合計時間で残りの持ち時間が計算される(往復方式)。参議院の場合には答弁者の答弁中は質問者の持ち時間は費消されず、質問者の質問時間のみによって残りの持ち時間が計算される計算方式がとられている(片道方式)。

なお、証人喚問および参考人質疑の場合は、議員が証人あるいは参考人に質問するのみで、証人・参考人が議員に対して質問することは出来ない。詳細は「参考人#国会における参考人」および「証人喚問#証人への尋問」を参照

委員会での質疑が長引き終局のメドが立たない場合は、議長が委員長に対して本会議での中間報告を求め、そのまま討論・採決へ進む場合もある。詳細は「中間報告#国会における中間報告」および「強行採決#日本」を参照
地方議会

地方議会でも国会と同様に、本会議で行われる代表質問と、委員会・審査会で行われる一般質疑を合わせて議事進行上の質疑としている。しかし、国会と違って無所属議員が多いため、各会派の代表以外の議員が本会議で演壇に上って、首長に対して政策全般について質す「一般質問」の制度がある。詳細は「代表質問#都道府県議会」を参照
脚注^ a b c 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、228頁
^ a b c 大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、226頁
^ a b 大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、230頁

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