財産区
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一方で旧自治省を初めとする行政官庁の主張により公権の旧慣使用権と判断された場合は、訴え自体が不適法却下となる[8][14][15]

財産区の財産および公の施設に関し特に要する費用は財産区の負担とされる(地方自治法第294条第2項)[16]。財産区の会計は市町村の会計と分別しなければならない(地方自治法第294条第3項)。だが、必ずしも特別会計を設けなければならないということではない[16]

財産区の財産は公有財産にあたるため、その財産に対する固定資産税及びその財産から生ずる収益に対する市町村民税は賦課されないが、旧慣使用料(占用料)が固定資産税の算定基準を基に個別状況により算定され、納付する義務が課される[17][8][16]
機関
財産区議会
都道府県知事は必要があると認める時は市町村議会の議決を経て条例を制定し、財産区議会を設けることができると規定されている(地方自治法第295条)。財産区議会は市町村議会の議決事項のうち、財産区会計の予決算や財産区財産の管理処分及び契約の締結その他など財産区に関する事項を議決する権限がある。財産区の管理処分等について執行するのは市町村長であるが、市町村長の執行権は形式的となっている場合が多い
[18]。なお、財産区議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿等については、財産区の議会に関する条例で定めることになっているが、概ね市町村議会議員に準じて規定されている。財産区議会の議事やリコールなどに関しては地方自治法第二編の町村議会に関する規定が準用されている(地方自治法第296条第3項)。
財産区管理会
財産区管理会は3つの権限を持つ。第一に財産区管理会は財産区の財産または公の施設の管理及び処分または廃止のうち重要なものについて同意権を有している(地方自治法第296条の3第1項)。第二に財産区管理会または管理委員に当該財産区管理会の同意を得て、財産管理に関する事務を執行することができる(地方自治法第296条の3第2項。第三に財産区管理会は財産区の事務の処理について監査の権限を持つ(地方自治法第296条の3第3項)[19]。財産区管理会は7人以内の管理委員をもって組織される(地方自治法第296条の2第2項)。管理委員は非常勤で任期は4年である(地方自治法第296条の2第3項)。委員の選出について公職選挙法に基づく選挙という制限はないので、大部分は慣習によって委員が選ばれ、市町村長の執行権により任命される[8][20]1954年の地方自治法改正により導入された[18]
財産区総会
都道府県知事は必要があると認める時は市町村議会の議決を経て条例を制定し、財産区総会を設けることができると規定されている(地方自治法第295条)。財産区総会は市町村議会の議決事項のうち、財産区会計の予決算や財産区財産の管理処分及び契約の締結その他など財産区に関する事項を議決する権限がある。財産区総会の議事等に関しては地方自治法第二編の町村議会に関する規定が準用されている(地方自治法第296条第3項)。財産区の管理処分等について執行するのは市町村長であるが、市町村長の執行権は形式的となっている場合が多い[18]。財産区総会は財産区の住民が少数で、その意思を決定するために容易に一堂に会することができる場合に設けられているが、このような例はあまり多くない[18]
機関を持たない財産区
財産区議会や財産区管理会や財産区総会が設置されない場合は財産区の事務の処理は財産区が所在する市町村長が行う[14]
特殊な事例

隣接する神戸市への合併にあたって合併後の市長の決裁が必要となる財産区を設けることを避け村有財産を財団法人住吉学園へ寄贈・移管した住吉村(合併後は神戸市東灘区の一地区)の例もある[21]。この場合、固定資産税のほか法人税の課税を受ける[8]
脚注^ a b 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、23-24頁
^ “八尾市「財産区について」” (2022年4月1日). 2022年5月31日閲覧。
^ “八尾市「財産区について」” (2022年4月1日). 2022年5月31日閲覧。
^ 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、29頁
^ 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、11頁
^ 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、32頁
^ 古谷健司「財産区のガバナンス」(J-FIC)2013年、95頁
^ a b c d e f 松本英昭「要説 地方自治法」(ぎょうせい)2003年
^ a b 北条浩「部落・部落有財産と近代化」(お茶の水書房)2002年
^ a b 武井正臣「入会と財産区」(頸草書房)1974年
^ 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、45頁
^ 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、17-23頁
^ 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、41頁
^ a b c 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、46頁
^ 我妻栄「物権法」(有斐閣)1983年
^ a b c 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、49頁
^ 亀掛川浩「地方制度小史」(頸草書房)1986
^ a b c d 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、47頁
^ 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、47-48頁
^ 泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)2011年、48頁
^ 「「日本一の富豪村」が全世帯に3万円支援できる謎とその原資」『NEWSポストセブン』、2020年7月2日。2020年7月5日閲覧。

関連項目

特別地方公共団体

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律

土地改良区

地域自治区

町内会

外部リンク

『財産区
』 - コトバンク

『財産区一覧』(令和5年6月28日現在) - 国税庁法人番号公表サイト

典拠管理データベース: 国立図書館

日本


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