ここでは警視庁が関わった冤罪が確定(一部も含む)した事件について扱う。 警視庁と神奈川県警の関係は西の大阪府警と兵庫県警のように不仲として知られる。不仲となった原因には1972年のあさま山荘事件にある。 この事件では警視庁機動隊が現場に動員された。現地は浅間山山中ということもあり日中でも氷点下を下回り夜にはマイナス10度を超えない極寒であるため警視庁は現場の機動隊員らにカップ麺とお湯を用意し50円で販売したのだが、警視庁だけで神奈川県警と長野県警には販売しなかった。これには両県警は激怒し、結局は70円と割高で販売したことにより警視庁と神奈川県警の不仲が決定的になったといわれている。 また、この対立はオウム真理教事件における初動捜査が遅れたことによる混乱がメディアに取り上げられ、一般に知れ渡るようになった[56]。
城東署覚醒剤所持捏造事件
青梅事件
土田・日石・ピース缶爆弾事件
東京都中野区暴力団組員殺害事件
八丈島事件
東京都内少年連続ひったくり事件
東京中野放火事件
東京・柳島自転車商一家殺人事件
東電OL殺人事件
神奈川県警との犬猿関係
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 関東管区警察局には属さない。
^ 1954年(昭和29年)制定の「警視庁の設置に関する条例」(昭和29年東京都条例第52号)、「警察法」(昭和29年法律第162号)第47条第2項、「警察法施行令」(昭和29年政令第169号)第5条第1号を参照。
^ 道府県警察の本部は、道府県警察本部(例えば神奈川県警察本部)となる。
^ ただし、1954年7月1日より1958年3月末までは警察通信に関する業務のみ関東管区警察局の管理下であった。関東管区警察局#沿革の項を参照。
^ 警察法30条には、東京都(及び北海道)の記述はない。
^ 警察法16条より。警察法30条には、府県警察について所掌事務が管区警察局に分掌される旨の規定があるが、東京都警察である警視庁はこの適用対象にならないため、府県警察のように各管区警察局によって監督(警察法31条2項)されることなく、警察法16条2項によって警察庁長官から直接に監督されることになる。