警察職員の任免については、警察法に次のように規定されている。 警察官以外の地方警察職員について、全国的に統一された呼び方はない。都道府県警察により、次の呼び方が使われている。 警察官以外の地方警察職員は、警察通信、鑑識、広報、会計、施設管理、統計、窓口業務などを担当する[18]。警察官職務執行法、刑事訴訟法、少年法、道路交通法などに定められた警察官の権限(武器の使用、捜査、交通取締など)を行使することはできない。警視総監・警察本部長、警察署長などの職は、警察官をもって充てることが警察法に定められている[19]。警察官には公安職の給料表が適用されるのに対し、警察官以外の警察職員には行政職の給料表が適用される。警察官と異なり、採用試験では身体基準や体力検査がなく、警察学校では武道の訓練がない[18]。職員団体を結成することや職員団体に加入することが許されないのは、警察官と同じである。
警察庁の職員
警察庁長官 - 国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する[10]。
警察庁長官以外の職員 - 警察庁長官が任免する[11]。
都道府県警察の職員
地方警務官
警視総監 - 国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得た上、内閣総理大臣の承認を得て、任免する[12]。
警視総監以外の地方警務官 - 国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免する[13][14][15]。
地方警察職員 - 警視総監または警察本部長が都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する[15]。
警察官以外の地方警察職員
警察一般職員[16]
警察行政職員[17]
警察事務職員[18]
警察職員[3]
出典[脚注の使い方]^ a b “警察職員
^ a b 警察法第56条第2項「前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)」
^ a b “警察職員採用候補者試験の概要