警察官以外の地方警察職員について、全国的に統一された呼び方はない。都道府県警察により、次の呼び方が使われている。
警察一般職員[16]
警察行政職員[17]
警察事務職員[18]
警察職員[3]
警察官以外の地方警察職員は、警察通信、鑑識、広報、会計、施設管理、統計、窓口業務などを担当する[18]。警察官職務執行法、刑事訴訟法、少年法、道路交通法などに定められた警察官の権限(武器の使用、捜査、交通取締など)を行使することはできない。警視総監・警察本部長、警察署長などの職は、警察官をもって充てることが警察法に定められている[19]。警察官には公安職の給料表が適用されるのに対し、警察官以外の警察職員には行政職の給料表が適用される。警察官と異なり、採用試験では身体基準や体力検査がなく、警察学校では武道の訓練がない[18]。職員団体を結成することや職員団体に加入することが許されないのは、警察官と同じである。
出典[脚注の使い方]^ a b “警察職員