警備業務検定
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特別講習指定機関による特別講習の修了

空港保安警備業務検定2級同上特になし

公安委員会による直接検定

特別講習指定機関による特別講習の修了


警備業務検定有資格者配置基準

2005年の警備業法改正により、各都道府県公安委員会により警備員の配置基準が定められることとなった。以下は東京都の例である。

検定合格警備員の配置の基準種別基準
空港保安警備業務

空港保安警備業務を行う場所ごとに空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

エックス線透視装置が設置されている場合、空港保安警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(空港保安警備業務を行う場所ごとに配置される空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

施設警備業務

防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

交通誘導警備業務

高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。

上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。

資格者配置路線を参照)


核燃料物質等危険物運搬警備業務

核燃料物質等危険物運搬警備業務を行う場合、防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴送車その他の運搬に同行する車両のいずれかに核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人乗車させること。

防護対象特定核燃料物質運搬車両ごとに、核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること(前記により核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員が乗車する車両を除く)。

貴重品運搬警備業務

現金を運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること。


資格の偽装問題

上記の配置基準が定められてから、検定合格証を偽造し、無資格者を有資格者であると偽って警備業務を請け負い、有印公文書偽造・同行使や詐欺の容疑で警備会社の社長や関わった社員が逮捕される事例が複数件発生している[3][4]
警備業務検定と資格取得支援制度

警備会社の求人に際して、「資格取得支援制度有り」という文言がある場合、概ね、この警備業務検定の取得に対して会社の費用で取得が可能であることを示している。正社員や契約社員、アルバイト等の雇用形態に関わらず、一定の勤務実績等、個々の企業が定める基準や選考に基づき、取得できることが多い[注 8]。また、同様に警備会社の求人で「資格手当有り」という場合、概ね、この警備業務検定や警備員指導教育責任者機械警備業務管理者等、警備業務に関する資格を有することで一定の賃金加算がなされるのが一般的である。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 旧規則による検定合格者はそのままでは新規則による検定合格者とはみなされず、「旧規則による検定合格者を対象とした学科および実技の試験」に合格することで新規則による検定資格を取得することになる。ただし旧規則による検定合格者は一定の条件を満たしていれば試験が免除され書類審査のみで新規則による検定資格を取得することが可能である。なお、この方法で新規則による検定資格を取得する場合は再度手数料が必要となる。(書類審査は無料だが、改めて合格証明書交付申請手数料が必要となる・この件に関しての詳細の問い合わせは警察署の生活安全課の警備業務検定担当者へ)
^ 「試験に合格したこと=検定資格を持っている事」と「警備員として警備業務に従事している事」は全く別の事である。「直接検定」に合格すれば年齢に関係なく2級の資格が与えられるが、警備業法により18歳未満の者は警備員になってはならないとされている。また、同様の理由により18歳未満の者は試験に合格しても18歳になるまでは合格証明書の交付は行われない。
^ 2015年2月に国家公安委員会登録講習機関として新たに登録され、一回目の警備員資格取得講習が2015年6月13日、14日の2日間、横浜のポリテクセンター関東で行われた。
^ 警備員特別講習事業センターと警備人材育成センターは名称は似ているが別団体であり警備員特別講習事業センターの法人概要には「当センターは、特定非営利活動法人 警備人材育成センターと何ら関係はございません。」と記載されている。
^ 各警備会社において警備員指導教育責任者により実施される。
^ 18歳に満たない者は講習会の受講はできても警備員になれない。
^ 例えば、東京都では城南職業能力開発センターに施設警備科を設けており、施設警備業務に従事する場合に必要となる知識や技能を習得する講座を開講している。但し、当センターを修了することで受験科目の免除等の特典はない。東京都立城南職業能力開発センターウェブサイト「 ⇒施設警備科」参照。
^ 警備会社の資格取得支援制度で概ね支援対象となるのがこの警備業務検定及び駐車監視員、上級救命講習等の救命講習資格、防災センター要員等の資格であり、警備会社が行っている業務において必要な有資格者を養成するために自社の警備員に取得させていることが多い。

出典^ 一般社団法人東京都警備業協会のサイトウェブサイト「 ⇒警備員教育/講習について」-「QGバッジ」の写真参照。
^ 特定非営利活動法人警備人材育成センターのウェブサイト「 ⇒教材/標章の販売」-「QGバッジ」の写真参照。
^朝日新聞デジタル2012年11月27日12時47分「警備員検定合格証偽造の疑い 警視庁、社長ら4人を逮捕」
^雑踏警備業務1級資格者証偽造で逮捕 岐阜県大垣署

参照文献

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2018年2月)


『警備員必携』

『警備員指導教育責任者講習教本I 基本編』

『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 1号業務』

『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 2号業務』

『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 3号業務』

『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 4号業務』

『交通誘導警備業務の手引(初級)』

『交通誘導警備業務の手引(上級)』

『雑踏警備業務の手引(初級)』

『雑踏警備業務の手引(上級)』

『施設警備業務の手引(初級)』

『施設警備業務の手引(上級)』

関連項目

警備

警備員

警備業法

国家公安委員会

全国警備業協会

警備員指導教育責任者

機械警備業務管理者

防犯装備士

駐車監視員

資格者配置路線

外部リンク

一般社団法人警備員特別講習事業センター

特定非営利活動法人警備人材育成センター

有限会社航空保安警備教育システム

一般社団法人全国警備業協会

一般社団法人東京都警備業協会

警備員教育/講習


施設警備科 - 東京都立城南職業能力開発センター 大田校

e-Gov法令検索-前述したバッチの様式(警備員等の検定等に関する規則別記様式第10号)


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