警備員
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護身用具警戒棒[注釈 9]を携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では(たとえ第三者の護衛であれども)催涙スプレースタンガンなどの携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である[注釈 10]。さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯などによっては禁止や制限がされている場合がある[5]

ただし、強盗などによる警備員の死傷事故も現実に複数発生していることから、治安情勢に鑑み、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が条件付きながらも従来より緩和された[注釈 11]。具体的には、従来の警戒棒に加えて、対刃物用の「付警戒棒」、「警戒杖[注釈 12]、「さすまた[6]、および非金属製(実際はほとんどポリカーボネート製)のライオットシールド)の携帯が認められるようになった[注釈 13]

これ以外にもボディアーマー防刃ベストヘルメットなどの「防具」を着用している例も多い。これら防具の着用に関しては法律や関連規則などに明文規定がないが、「攻撃的用具ではないので、実質上問題ない」とみなされているようであり、特に3号業務や機械警備の緊急対処を行う警備員によく見られるスタイルである。
護身術

警察逮捕術教範を元にした護身術教範[注釈 14]があり、指導教育がなされているが、これを活用できるのは正当防衛に該当する場合だけである。この護身術教範では一応のところ攻撃・制圧技も制定されてはいるが、重点は防御・離脱技に置かれている。この教範は警備業界全般で広く使用されているが、綜合警備保障綜警護身術のように自社で独自に護身術体系を考案し、教育訓練を行っている警備会社も存在する。また、最近では全国警備業協会も前述の警察の逮捕術教範を元にした護身術とは全く別系統の、防御・離脱技を最重視した独自の護身術や合気道を基にした護身術を考案し、普及を計っている[9][10]
警備業・警備員に関係した資格類

警備業務および警備員の資質向上のために以下のような国家資格が定められている。詳細については各項目を参照のこと。
警備業法における国家資格

警備員指導教育責任者

機械警備業務管理者

警備業務検定(旧・警備員検定)

警備業に直接的・間接的に関わりある国家資格・民間資格・技術認定など

防災センター(警備)に関わりある資格

テロ対策警備技能員
(民間資格)

防災センター要員講習 (国家資格)

自衛消防業務講習 (国家資格)


自衛消防技術試験(公的資格)

個人情報保護士 (民間資格)

防災士(民間資格)

サービス接遇検定 (民間資格)

ビジネス実務マナー検定(民間資格)


2号警備に関わる資格

上級救命講習


防災センター(設備)に関わりある資格

消防設備士(国家資格)

危険物取扱者(国家資格)

消防設備点検資格者(国家資格)

防火対象物点検資格者(国家資格)

防災管理点検資格者(国家資格)


防犯設備や防犯装備に関わりある資格

セキュリティ・プランナー(民間資格)

セキュリティ・コンサルタント(民間資格)

防犯設備士(民間資格)

総合防犯設備士(民間資格)

防犯装備士(民間資格)

防犯装備士教育指導員(民間資格)

防犯診断士(民間資格)


救命救急に関わりある資格

普通救命講習(公的資格)

上級救命講習(公的資格)

応急手当普及員(公的資格)

応急手当指導員(公的資格)

赤十字救急法救急員(民間資格)


暴力団対策等に関わりある資格

不当要求防止責任者講習(公的資格)


防火・防災の管理業務に関わりある資格

防火・防災管理講習 (国家資格)

防火管理技能者(国家資格)

防火安全技術者 (国家資格)

防火・防災管理教育担当者(国家資格)


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