謀叛
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なお、朝廷の許しを得ずに外国へ出国することは禁じられていたこと(いわゆる「渡海制」)が知られているが、異説として外敵通謀の意図を有していなくても、密貿易留学その他の理由によって新羅渤海高麗などへ出国することも謀叛として処罰されたとする説もある[2]。ただし、これについては異論もある。
脚注[脚注の使い方]^ 本節と次節「量刑」については、『養老律』の「賊盗律」と『唐律疏義』の「賊盗律」による。
^ 榎本淳一「律令国家の対外方針と〈渡海制〉」(『唐王朝と古代日本』、吉川弘文館2008年平成20年)(原論文:1991年(平成3年)))

参考文献

井上光貞関晃土田直鎮青木和夫校注『律令』(岩波書店日本思想大系)、新装版1994年。初版1976年ISBN 4-00-003751-X

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