謀叛
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なお、朝廷の許しを得ずに外国へ出国することは禁じられていたこと(いわゆる「渡海制」)が知られているが、異説として外敵通謀の意図を有していなくても、密貿易・留学その他の理由によって唐・宋や新羅・渤海・高麗などへ出国することも謀叛として処罰されたとする説もある[2]。ただし、これについては異論もある。
脚注[脚注の使い方]^ 本節と次節「量刑」については、『養老律』の「賊盗律」と『唐律疏義』の「賊盗律」による。
^ 榎本淳一「律令国家の対外方針と〈渡海制〉」(『唐王朝と古代日本』、吉川弘文館、2008年(平成20年)(原論文:1991年(平成3年)))
参考文献
井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫校注『律令』(岩波書店・日本思想大系)、新装版1994年。初版1976年。ISBN 4-00-003751-X。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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