日本では、軍事転用可能な技術や機密情報の海外流出防止と産業スパイの取り締まりには外国為替及び外国貿易法や不正競争防止法を適用するほか、特定秘密の保護に関する法律(特定機密保護法)、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(秘密保護法)や自衛隊法、国家公務員法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)などに部分的な取り締まり規定はあるものの、スパイ行為を包括的に取り締まる法律が存在しないため、例えば、情報の不正持ち出しが行われたとしても、スパイ行為はおろか、窃盗罪に問うことさえできず、出入国管理及び難民認定法違反などの微罪でしか取り締まれないのが現状である[15]。
出典[脚注の使い方]^ "諜報活動とは、秘匿されている情報を入手するために行われる活動を意味する" 小泉純一郎. (2006). 衆議院議員鈴木宗男君提出諜報活動の定義に関する質問に対する答弁書