請負
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先述の通り、建設業法19条は建設工事の請負契約の締結において一定の重要事項を記載した書面の交付を規定しているが、これは事後の紛争の防止を趣旨としており請負契約の有効要件ではない[4][5]

現代においては建設請負契約が重要な意義を有するが、官公庁公社公団発注の請負には「公共工事標準請負約款」(中央建設業審議会)、民間業者発注の請負には「民間連合協定工事請負契約約款」(旧・四会連合協定工事請負契約約款。日本建築学会・日本建築学協会・日本建築協会・全国建設業協会・建築業協会日本建築士連合会日本建築士事務所協会連合会)が定められており、この分野では民法の規定は一定の修正を受けている[1][10][11]
請負の効力
請負人の義務

請負人が請け負った内容に対する義務の発生は、注文者と請負人双方の自由意思による合意成立がなされた時点であることが多い。
仕事完成義務と下請負契約
仕事完成義務

請負は仕事の完成を内容とするものであるから請負人は仕事完成義務を負う(632条)。ただ、請負の場合には完成すべき時期までに仕事が完成しさえすれば、自己が労務に服さなくとも債務は履行されたことになる[12]。したがって、請負人は特約のない限り自由に履行補助者や下請負人を用いて仕事の完成にあたらせることができる[13][14][注釈 3](下請負契約)。ただし、講演や演奏など請負人の個性に重きが置かれ本人でなければならない場合には履行補助者や下請負人を用いることはできない[15][16]

仕事に着手すべき時期及び仕事を完成させるべき時期は契約内容により定められる[15][17]。請負人が仕事に着手しない場合や契約で定められた時期に完成しない場合には、541条により注文者は契約を解除しうる[17]。また、請負人に責めを帰すべき事由によって契約で定められた時期までの完成が不能となることが明らかな場合には、完成時期が到来しなくとも543条により直ちに解除しうる(大判大15・11・25民集5巻703頁)[4][17]
下請負契約

請負においては契約上の完成すべき時期までに内容となる仕事が完成しさえすれば債務は履行されたことになることから、仕事内容が請負人による労務でなければならない場合(講演や演奏など)や特約のある場合でない限り、請負人は自由に第三者を履行補助者や下請負人(履行代行者)として用いて仕事の完成にあたらせることができる[18][16]

請負において請負人が仕事を完成させるために第三者に仕事を請け負わせることを下請負といい、その第三者を下請負人(下請け)、仕事の完成のために下請負人を用いる者を元請負人(元請け)という。また、下請負契約の請負人がさらに第三者に仕事完成を請け負わせる場合(孫請け)もある[19]。下請会社との関係は実質的にみて契約の内容が売買や製作物供給契約である場合もあり、また、孫請けの場合には材料の供給や指揮監督の点から雇用契約に近い性質をもつ場合もあるとされる[1]。なお、下請人の保護を図る必要から、建設業における下請負契約(下請契約)は建設業法において一定の制約を受ける(建設業法16・22・23条)。また、1958年(昭和33年)に下請代金支払遅延等防止法が制定されている。

請負人(元請負人)は履行補助者や下請負人の故意・過失の行為に対して責任を負う[20][15][10][21]

下請負契約はもとの請負契約とは別個独立した関係にあり、注文者と下請負人との間には直接の法律関係はなく、下請負契約ともとの請負契約とは互いに影響を与えるものではない(大判明41・5・11民録14輯558頁)[20][22][21]。もとの請負契約において下請負禁止の特約がある場合にも、下請負契約は当然には無効とならず、この場合には請負人が特約違反の責任を負うことになる(大判明45・3・16民録18輯255頁)[22]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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