課税
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

中世ヨーロッパでは教会聖書[36] を典拠として収穫物の10分の1を徴収する十分の一税が教区民に課された[37]。初めは教徒の自発的慣行だったが、8世紀からフランク王国で義務とされ、9世紀にはこの税をめぐって世俗領主との争奪戦がくりかえされ、10世紀には領主の封建的所有権として売買された[37]

中世ヨーロッパでは封建制が採られ、土地を支配する封建領主は土地を耕作する農民から貢納を得て生活していた。貢納のほか、領主直営地における賦役農耕も重要な税のひとつであった。その代り、領主は統治者として領民を外敵から守る役割を果たしていた。領主の主収入は地代であったが、私的収入と公的収入が同一となっており、しばしば戦費調達のために臨時収入が課された。フランスでは十字軍の戦費のためにフィリップ2世1198年に臨時課税を始めた[38]

その後、領主は戦争や武器の改良、傭兵の台頭によって財政難に陥り、相続税・死亡税の新設や地代を上げる。しかし、それでも賄いきれなくなった領主は特権収入に頼るようになる。ここで言う特権とは、鋳貨製塩狩猟・探鉱(後に郵便売店)を指し、領主はこの特権を売渡すことで収入を得た。特権収入の発生は実物経済から貨幣経済への移行の一つの表れとみられている。

貨幣経済が発達すると新しい階級として商人階級が生まれる。土地は売買の対象となり、領主と農民の関係は主従関係から貨幣関係へと変質した。貴族は土地の所有と地代収入を失ったため、商人たちに市場税・入市税・営業免許税・関税・運送税・鉱山特権税などを課す。これらは租税と手数料、両方の側面を持っていた。

14世紀から15世紀にかけてオスマン帝国からの圧迫を受けた神聖ローマ帝国は戦費調達のために等族に資金供出を頼んだ[39]。当時オスマン帝国は25万人の歩兵を確保していた[39]。対して、当時神聖ローマ帝国の皇帝位を世襲していたハプスブルク家の世襲領収入は30万グルデンで、雇える傭兵は年6000人の歩兵、または2500人の騎兵だった[39]。臨時戦費に当たって領主は等族に対して、本来資金供出要求の権利はないことや、等族の権利侵害をすることはないなどの諸条件をつけて資金供出を要求した[39]。領主と等族との「共同の困難」からの財政需要が、租税国家を生み出していくことになった[39]

流通税については、イギリスでは印紙税が重要で、フランスでは登録税が重要な地位を占める[38]
イギリス

イングランドでは1215年ジョン欠地王が課税に反発した貴族たちとの戦いに敗れマグナ・カルタを受け入れた。同憲章には「一切の楯金もしくは 援助金は、朕の王国の一般評議会によるのでなければ、朕の王国においてはこれを課さない」 との規定があり、ここに租税法律主義の萌芽があるとされ[40]、また「承諾なければ課税なし」の原則の起源ともなった[41]

1625年に即位したチャールズ1世は英西戦争戦費調達のための特別税を請求したが、議会が少額の14万ポンドしか承認せず、また王の終身収入[42] でもあった輸出入関税のトン税・ポンド税を1年の期限付きに限定した[43]。王は議会を解散し、議会の同意なしでトン税・ポンド税、船舶税を徴収した[43]。1628年、議会は「議会の同意無しの課税禁止」を第一項目とした権利の請願を提出した[43]。王は一度は承認するものの翌年に議会を解散し、以降、11年間親政を敷いた[43]。この間トン税・ポンド税、船舶税を継続し、また騎士強制に応じない者への罰金や、貴族の領地が王領林を侵害しているとして罰金を課していった[43]主教戦争戦費調達のために王は議会を開催したが、議会では課税禁止法案を次々と可決していった[43]。1641年の大抗議文で対立が決定的となり、1642年にイングランド内戦に至った[44]。1643年、議会は査定課税(Assessed Tax)を導入した[44][45]。これは財産の評価額に応じた課税を課す直接税であり、所得税の前身となった[44]。しかしこれはロンドン市に負担が集中したため、間接税の内国消費税(Excise Duty)を反対を押し切り導入した[44][46]。査定課税は富裕層への課税であったのに対して内国消費税は庶民にも課税するもので、内戦後のイギリス財政では関税に並ぶ基幹税となっていった[44]イングランド共和国崩壊後の王政復古後も議会は財政権を確保する一方で、チャールズ2世は内国消費税の一部、トン税・ポンド税、関税収入の終身供与が承認された[44]名誉革命での権利の章典においても議会の承認なしの課税は禁止された。こうしてイギリス革命期には、1628年権利の請願で国会による同意なしには税金その他同種の負担を強制されないことが再確認され、1689年権利の章典において国会の承認なしに王が税金を徴収することは違法であると規定され、法の支配とともに租税法律主義も確立した[40]

ホッブズ、ロックなどの17世紀イギリス社会契約論では、個人は、国家が諸個人の生命と財産を保護する対価として租税を負担する[47]。しかし国家がそれに反する行動をとれば租税の支払いを停止するとされ、こうして租税は個人が議会を通して同意した上で国家に支払うものとされた[47]

イギリスの内国消費税は経済理論家から以下の点が評価された[48]

1)生活必需品への軽課と奢侈品への重課(現在の軽減税率)によって貧困層への負担を軽減した

2)消費は支払い能力なのでその支払い能力に応じた課税であり公平である

3)消費への課税によって浪費を抑制し、倹約を奨励するので、勤勉な人が報われるので公平である。倹約は貯蓄と投資を促す[48]

ホッブズは1642年の「市民論」で財産への課税は浪費家と倹約家の区別を無視することになり、倹約家が重負担となるので、消費税の方が財産税よりも公平であると論じた[48]労働価値説を唱えた経済学者ウィリアム・ペティ重商主義経済学者ジェームズ・ステュアート(英語版)も内国消費税を支持した[48]。ステュアートは租税を富のバランスを促進するための政策と見ており、国内の奢侈的需要による価格高騰が輸出を困難にする場合には、内国消費税や輸出奨励金によって是正することができると論じた[49]

他方、経済学者アダム・スミスは『国富論』第5篇で財産税所得税と比べて消費税は収入比例的な課税を実現できないために不平等であると論じた[50]。スミスは国防、司法、公共事業の三つを国家の仕事とし、これらを遂行するための経費を賄うために租税は徴収されるとみなした[50]。スミスは租税は、利潤地代賃金の三つの本源的所得に課税されると論じ、直接税としての所得税を提唱した[50]。あらゆる国家の臣民は、各人の能力にできるだけ比例して、いいかえれば、かれらがそれぞれ国家の保護の下に享受する収入に比例して、政府を維持するために貢納すべきでものある。 ? アダム・スミス、『国富論[51]

ここでスミスは支出に対してではなく、収入(所得)に比例して負担することが公平であると考えている[50]。しかし、当時正確な所得調査は望めなかったためにスミスは所得税導入を提唱はしなかった[50]。(なお、平成12年の税制調査会資料では「収入」が「利益」と翻訳されている[52]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:129 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef