計量法では、対象とする「物象の状態の量」を、それらが取引又は証明、産業、学術、日常生活の分野での計量で重要な機能を期待されているという観点から、その数と種類を全部で、89量に限定的に規定している。この89量は、次の「典型72量」と「その他の17量」に2分される。 「物象の状態の量」として熟度の高いものであり、計量法第2条第1項第1号に規定されている[3]。全部で72量ある。 「物象の状態の量」として熟度の低いものであり、計量法第2条第1項第2号[4]、計量単位令第1条[5]に規定されている。全部で17量ある。これらの量は計量法上の扱いが異なるために、上記の典型72量とは別に規定されている。
典型72量
長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ
その他の17量
繊度
その他の広義の計量
距離計量。距離空間を参照。
数学で用いる計量(metric)については、距離函数を参照。
関連項目
法定計量単位
計量法
計量単位
単位記号
計量カップ
計量テンソル
測定
計測
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 「物象」とは森羅万象を指す
出典^ 計量法 第2条第1項
^ ⇒第1章 計量法の目的 新計量法とSI化の進め方、p.1、通商産業省SI単位等普及推進委員会、1999年3月
^ 計量法 第2条
^ 計量法 第2条第1項第2号
^ 計量単位令 第1条
外部リンク
『計量』 - コトバンク