計量法
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)については、計量法の規制外であり、取引・証明に使用しても何ら構わない[6][7][8]

取引・証明(後述)以外における計量単位の使用については規制がなく、法律上は任意である。しかし、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、72量の計量には法定計量単位を使用することが望ましい[9]

法定計量単位とともに、括弧書きで非法定計量単位を併記することは許容されている[10]。ただし計量器の目盛りについては併記できない(後述)。

許容の例:167.32 m2(約50.6坪)[11]坪#不動産取引と坪

計量器

72量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない(計量法第9条第1項)。たとえ非法定計量単位に法定計量単位が併記されていても(例えば、°F に °C が併記)、販売することはできない[12]。この違反は50万円以下の罰金である(法第173条第1号)。72量以外の量を計量する場合にはこの規制は働かない。
暦の単位の場合

例えば、m3/日 は計量単位令には定められていないが使用することができる。これは、「日」が計量単位ではなく「暦の単位」とされているからである[13]
適用除外

輸出入に係る取引・証明、輸出される計量器には非法定計量単位を用いることができる(法8条3項、9条2項)。
単位記号の規範性

単位記号について、計量法第7条は、「計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。」としている。経済産業省令(計量単位規則)で定める記号は、「標準となるべきもの」であるので、「取引・証明」に用いる場合に必ずこの記号を用いなければならないというわけではない。また別の記号を用いても罰則が伴うものではない。

ただし特定計量器[14]に付する記号については、計量単位規則に掲げられている記号を用いなければ、検定に合格できない。家庭用計量器(体重計、キッチンスケールなど)は検定を受ける必要はないが、記号については同様である(技術基準〈JIS B 7613:2015〉に適合し、いわゆる「丸正マーク」を付けなければならない)。
単位記号の推奨

取引・証明の場合であれ、それ以外の場合であれ、計量法の目的に照らせば法定外の単位記号が普及することは望ましくなく、定められた単位記号[15]を用いることが望ましい。
国際単位系 (SI) の規範性

日本国内では、計量に関する規制は専ら計量法によっている。したがって、天文単位 (au)、ダルトン (Da)、電子ボルト (eV)、ネーパ (Np)などは、国際単位系 (SI) に規定がある計量単位(ただしSI併用単位)であるが、計量法には規定がないので、取引・証明に用いることはできない。

カタール (kat) は国際単位系に規定される酵素活性組立単位であるが、酵素活性は計量法における「物象の状態の量」ではないので、カタールを取引・証明に用いることは任意である。

SI単位の使用の規制は、計量法とは異なり「取引・証明」に用いる場合に限定されておらず、様々な場面で使用することが想定されている。ただし、SI単位、SI併用単位を使わないことに何らかの罰則が伴うものではない。
SIを用いる場合の単位記号

SIは、「正しい単位記号を用いるということは必須 (mandatory) である.」と規定しており[16]、計量法に比べて、単位記号の使用について強い規定を定めている。例えば、sec(s の代用)、sq mm(mm2の代用)、cc(cm3の代用)、mps(m/s の代用)などの使用を認めていない[17]
取引、証明とは

計量法第8条は、非法定計量単位(法定計量単位でない単位)を取引又は証明に用いてはならない、と定めている。これに違反した者は、第173条により、50万円以下の罰金に処せられる。ここで言う「取引・証明」の意義、取引・証明に当たる行為、当たらない行為は次の通りである。
取引における計量

「取引」の定義:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為(計量法第2条第2項)

取引における計量とは、1)契約の両当事者が、2)その面前で、3)ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、4)その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。計量した物品に計量の結果を表示する場合については、その物品が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。

工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。
取引に該当するもの

具体的には、次のようなものが、「取引」に該当する。つまり、「計量の結果が契約の要件となる計量」である。

物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)

物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)

関係会社、協力会社を問わず、他社又は他法人などとの、“有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為”
[18]

農家が庭先で農産物を販売する際の計量

服地販売に際しての長さの計量

倉庫に物品を保管する際の保管料算定のための長さ、体積の計量

委託加工賃を物品の質量等によって決定する際の計量

店舗の賃借料を決定する際の面積の計量

内容量の表示(缶詰、びん詰め、ジュース等)

契約書上での表示(○○○万円/m2など)

仕様書(商取引に伴う表示)

計量器への計量目盛、計量単位の付与[19]

証明における計量

「証明」の定義:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること(計量法第2条第2項)

「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。
公に
公機関が、又は公機関に対して、であること。
業務上
継続的、反復的であること。
一定の事実
一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。
真実である旨を表明すること
真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。
証明に該当するもの


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