親任官
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注釈^ 明治24年の大審院長は勅任判事の中より天皇がこれを補すとし[25]、準親補と見なされた[26]
^ この改正はその頃の任用上の結果として高位濫授の誹りを免れぬものがありこれらの弊はこの上なくこれを矯正しないわけにはいかないため、親任官以下初叙の位階を更正するとした[37]
^ 文官としての立場での陸軍大臣および海軍大臣も含む。
^ a b c d e 司法官である判事は陸海軍将校と同様に終身官であるため、また検事は終身官とはされないものの裁判所構成法により刑法の宣告又は懲戒の処分によるのでなければその意に反してこれを免職することないため、判事及び検事は官と職を分離している。1890年(明治23年)に裁判所構成法を制定した当初の大審院長は勅任判事の中より天皇がこれを補すとし、また検事総長の職は司法大臣の上奏により勅任検事の中よりこれを補すとしていた[41]1914年に大正3年4月15日法律第39号による改正で親任の判事を設けて大審院長は親任判事を以ってこれを親補するとし、また検事総長は勅任検事を以ってこれを親補することになる[42]。そして、1921年に大正10年5月18日法律第101号による改正で親任の検事を設けて検事総長についても親任検事を親補することになった[43]
^ a b 明治22年に会計検査院法を制定した当初は院長は勅任としており[44]、明治29年勅令第160号により会計検査院長は親任官の待遇を賜うことになり[45]、大正5年法律第36号による改正で会計検査院長は親任官に昇格した[46]
^ a b 明治23年に行政裁判法を制定した当初は長官は勅任としており[47]、明治31年勅令第162号により行政裁判所長官は親任官の待遇を賜うことになり[48]、大正5年法律第37号による改正で長官は親任とすることになる[49]
^ 官制で陸海軍大将を任用することになっていた[50]、後には文官からの任用も可となったが実際には最後まで陸海軍大将が任用された
^ 官制で陸海軍大将若しくは中将を任用することになっていたが[51]、後には文官からの任用も可となり[52]、実際に文官の総督が任用された。
^ 将校及び下士並びに相当官は、その隊に属しあるいはその事務を司ること職務といい、これを命ずることを課するといい、これを拝することを就職といい、これを免ずることを免職といい、この職より彼の職に転じることを転職といい、この職に在って彼の職を兼ねることを兼職という[53]
^ a b 陸海軍将校分限令(明治21年勅令第91号)で現役[注釈 13]・予備・後備・退役を定める以前は、陸軍将校免黜条例や海軍将校准将校免黜条例により在職・待命・非職・退職・罷役とした[60] [61]
^ 明治16年に武官官記及び職記式を定めたときの参事院稟議によると、その一で理由を挙げ文官の場合は位階はその身に属し官級は職に属すのに対して、武官については将校は終身官であり官はあっても職がない非職・停職・解職のような者、官はあるが暇が多い後備軍・国民軍の将校、既に軍事に服さない退職・罷役の将校があり[注釈 10]、武官の官階はほとんど位階・勲等に類するものとした[54]。その二ではフランスの制度を例に官階 (grade) について文官はその職に属し武官はその身に属するとした[55]。その三ではその一とその二の理由により武官の官名はすべて官階と定め文官の官名と分け、武官に官職を命ずるには官記式に従前と同様に任に字を用い、職記式には総て補の字を用いることに改めたいとし、職を命ずるには補の字を用いる古例があるとした[56]職原抄の中から職を命ずるのに補の字を用いる例として検非違使奨学院別当蔵人を挙げた[57]
^ 待命は海軍だけにあり陸軍にはない[58] [59]
^ a b 現役を分けて在職・待命[注釈 12]・休職・停職とした[58] [59]
^ 将校は終身官であって理由なくその官階を失うことはなく、その代わりに現役[注釈 13]・予備・後備・退役とした[58] [59] [注釈 10]

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