覚醒剤(かくせいざい、覚醒アミンとも[1][2])とは、薬用植物のマオウに含まれるアルカロイドの成分を利用して精製した医薬品であり、アンフェタミン類の精神刺激薬である[3][1][2][4][5][6][7]。脳神経系に作用して心身の働きを一時的に活性化させる(ドーパミン作動性に作用する)。乱用により依存を誘発することや、覚醒剤精神病と呼ばれる中毒症状を起こすことがある。本項では主に、日本の覚醒剤取締法の定義にて説明する。ほかの定義として、広義には精神刺激薬を指したり、狭義には覚せい剤取締法で規制されているうちメタンフェタミンだけを指すこともある。俗にシャブなどと呼ばれる。医師の指導で使われる疾病治療薬として、商品名ヒロポンとして、住友ファーマで製造されている。
日本の覚醒剤取締法で管理される薬物には、フェニルアミノプロパンすなわちアンフェタミン、フェニルメチルアミノプロパンすなわちメタンフェタミン、およびその塩類やそれらを含有するものがある。反復的な使用によって薬物依存症となることがある。法律上、他の麻薬と別であり、所持、製造、摂取が厳しく規制されている。フェニル酢酸から合成する手法が一般的であるが、アミノ酸のフェニルアラニンを出発物質として合成することもできる。
覚醒剤を意味する氷の絵文字や対面で取引をするとの意味で「手押し」などの隠語がある[8]。 覚醒の「醒」が「せい」と表記されるのは、2010年まで常用漢字ではなかったためである[9]。現在では法令を含め公用文においては「覚醒剤」と表記するのが原則であり、覚せい剤取締法は2020年(令和2年)4月1日をもって題名を覚醒剤取締法に改正された[10]。 日本では、第二次世界大戦後に、アンフェタミンと特にメタンフェタミンの注射剤の乱用が問題となった。このため、1951年(昭和26年)6月30日に覚せい剤取締法が公布される。「日本の法律上の覚醒剤」が規定されている。 第二条 この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。 第二条で指定されている薬物は、「フェニルアミノプロパン」すなわちアンフェタミン、「フェニルメチルアミノプロパン」すなわちメタンフェタミン、またその塩類である。第三条に規定されるように、医療および研究上の使用は認められている。 日本の法律における規制対象としての、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)における法律上の麻薬とは異なる。法律に関しては後述の法規制の項にも詳しく記載する。 1957年の厚生省麻薬課の国連薬物犯罪事務所(UNODC)における報告では、「覚醒剤」(awakening drugs)として知られる「精神刺激薬」(stimulant)の乱用を規制する「アンフェタミン類取締法」(Amphetamines Control Law)と報告し[3][4]、UNODCの他の外国の研究者やユネスコでの厚生省麻薬課の報告では「覚醒剤取締法」(Awakening Drug Control Law)である[5][6]。 1995年の法務省刑事局の『法律用語対訳集』では、覚せい剤取締法を、Stimulant Control Law[11] と訳している。 2009年の日本睡眠学会による『睡眠学』の「精神刺激薬」の項では、精神刺激薬は一般に覚醒剤とも称されると説明されている[12]。
定義
常用漢字の問題
日本の法律
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 ? 覚醒剤取締法
訳語の問題
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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