原子力損害の賠償に関する法律第4条第3項の規定により、原子炉の運転等により生じた原子力損害については、本法律は適用徐外とされる。 本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときから3年の消滅時効、または製造物を引き渡したときから10年の除斥期間により消滅する。 しかし、製造物の使用開始後の一定の期間をおいて予想外の損害を生じるものについては、除斥期間の起算点の特例を置いている。 通常の使用期間を前提とする期間制限を適用すると,その期間の経過後に損害を生じることも考えられ,被害者の保護の面からは必ずしも適当でない場合がある。 このような場合には、例外的に,責任期間の起算点を「損害が生じた時」として,救済を図っている。 日本において製造物責任につき準拠法の指定が問題となる場合、当該法律関係の性質が不法行為に該当するものとして法例11条により「其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」が準拠法になるのか、法例11条の範疇に属しないものとして条理によって準拠法を指定すべきかが争われてきた。 この点、法例を全面改正した法の適用に関する通則法では、市場地である「被害者が生産物の引渡しを受けた地の法」によることを原則とし、例外として、生産物が転々流通するなどして通常予見できない地で引渡しがされた場合については、「生産業者等の主たる事業所の所在地の法(生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法)」によることとして、立法的に解決した(18条)。 ※ 法の適用に関する通則法で「製造物」ではなく「生産物」という語を用いているのは、不動産や未加工の動産を含むなど、対象を製造物責任法にいう「製造物」より広くしているため。
期間の制限
身体に蓄積した場合,人の健康を害することとなる物質(有機水銀,鉛等)によって生じる損害 (米国では、アスベストによる被害が10年以上して顕在化した例,クロムによるガンが曝露後20年以上経過して顕在化した例など)
使用時から一定の潜伏期間を経た後に症状が発現するような損害(米国では、流産防止剤(DES)の副作用が服用後20年程度経過して顕在化した例)
準拠法
参考文献
消費者庁消費者安全課編『逐条解説 製造物責任法』(第2版)(株)商事法務 2018年
十庫澄子 『逐条講義 製造物責任法(第2版)基本的考え方と裁判例』勁草書房 2018年
消費者庁 製造物責任(PL)法の逐条解説 (消費者庁HP)
川口康裕 「製造物責任法の成立について」『ジュリスト』1051号 製造物責任法<特集> 1994年
関連項目.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに製造物責任法の原文があります。
電気用品安全法
食品衛生法
薬機法