この項目では、司法権を行使する国家機関について説明しています。
国際裁判を行う国際機関については「国際裁判所」をご覧ください。
日本で明治元年(1868年)に設置されていた地方機関については「裁判所 (地方制度)」をご覧ください。
裁判所
裁判所(さいばんしょ、(英: court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関[1]、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。法院とも言う。 「裁判所」には司法行政上の官署としての裁判所、司法行政上の官庁としての裁判所、裁判機関としての裁判所の3つの意味があり、前二者をまとめて国法上の意味の裁判所ともいう[1]。 官署ないし官庁としての裁判所を国法上の意味の裁判所という[1][2]。 実際にある個別的・具体的な争訟(訴訟)を審理する裁判体。裁判機関としての裁判所は当該裁判所の裁判官により構成される[3]。 日本国憲法第76条第1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とする。裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する[4]。 日本国憲法第76条第2項前段は「特別裁判所は、これを設置することができない。」とする。日本国憲法が特別裁判所を禁じている趣旨は、法廷の平等(公平・平等の原則)、司法の民主化、法解釈の統一性を考慮したものである[5]。 日本国憲法にいう「特別裁判所」とは、特定の地域・身分・事件等を対象として通常の裁判所(通常裁判所)の系列から独立して設置される裁判機関をいう[5]。したがって、最高裁判所の系列下にある家庭裁判所や知的財産高等裁判所はこれにあたらない[5](家庭裁判所に関する判例、昭和31年5月30日最高裁大法廷判決刑集第10巻5号756頁)。 憲法上の例外として、公の弾劾による罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために国会に設けられる弾劾裁判所がある(日本国憲法第64条)[5]。 日本国憲法第76条第2項後段は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とする。 終審でなければ行政機関が準司法手続を行うこともできる(行政審判)。 アメリカ合衆国では連邦制がとられており、連邦と州の二重の司法制度を有している[6]。 アメリカ合衆国憲法修正第10条は「本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州または人民に留保される」としており、州裁判所は連邦裁判所から独立して管轄権を行使する[6]。 連邦裁判所は、アメリカ合衆国憲法、アメリカ連邦議会の制定法、これらを解釈する連邦裁判所判決によって特に与えられたものに限り管轄権を有する[6]。
概説
国法上の意味の裁判所
官署としての裁判所官署としての裁判所とは裁判官を中心として裁判所職員やその設備の全体を含む意味での裁判所をいう[2]。
官庁としての裁判所官庁としての裁判所とは司法行政上の国家意思を決定しこれを表示する国家機関をいう[2]。
裁判機関としての裁判所
日本の裁判所詳細は「日本の裁判所」を参照
司法権の帰属
特別裁判所の禁止
行政機関の終審での裁判禁止
アメリカ合衆国の裁判所詳細は「アメリカ合衆国の司法制度」を参照
連邦裁判所詳細は「アメリカ合衆国連邦裁判所」を参照
連邦最高裁判所(Supreme Court)連邦最高裁判所はアメリカ合衆国の司法制度の頂点にある最上級裁判所である[7]。
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