裁判所職員
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裁判官については裁判官報酬法、裁判官育児休業法など個別の法律が別に定められている規定もあるが、裁判官以外の裁判所職員については、給与や休業などの待遇は基本的には一般職の国家公務員とほぼ同等である[注 2]。ただし、人事院規則や関係する政令命令最高裁判所規則と読み替えられるとされており(裁判所職員臨時措置法参照)、三権分立に基づく裁判所の独立性から法律施行の細則については、別に最高裁判所が定めることになる。

任命については、裁判官は内閣が任命し、裁判官以外の裁判所職員の任免及び勤務場所の指定は、裁判所法に基づき、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所、各家庭裁判所が行うとされる(裁判所法第64条および第65条)。
採用

裁判官のうち多数を占める判事判事補は、司法試験に合格し司法修習を修了して法曹資格を得た者を判事補として任用し、判事補として経験を積んだ者を判事に任用する職業裁判官が多数を占めている。

また、職業裁判官が裁判官以外のポストに就くことも可能であり、特に、最高裁判所事務総局の主要な局・課の局長・課長や高等裁判所の事務局長など、司法行政の重要なポストは裁判官をもって充てること(充て職)が慣例となっているものが多い。また、裁判官以外の裁判所職員の中で最も地位の高いポストである最高裁判所事務総長は、充て職ではないものの、常に司法行政に熟達した判事の中から任用されている。

裁判官以外の裁判所職員については、現在、毎年行われる公開の試験によって採用されている職種は裁判所事務官家庭裁判所調査官補があり、裁判所書記官は裁判所事務官等からの試験選抜、家庭裁判所調査官は調査官補からの昇任により任用される。

なお、裁判所速記官は、以前は研修生の試験採用が行われていたが、1998年に研修生の養成が停止されて以来、新規に採用されていない。

特別職の国家公務員(約30万人)のうち、自衛官を含む防衛省職員(約26.8万人)に次いで多いのが裁判所職員である(約2.6万人)[3]
脚注[脚注の使い方]
注釈^ ただし、最高裁判所調査官については通常、裁判官の身分を持つ事に注意。
^ 裁判所職員臨時措置法により、服務については基本的に一般職国家公務員と同等であり、任命権者による懲戒処分もなされる。(例:通勤手当を不正受給 地裁書記官を停職処分 千葉地裁 - 産経ニュース)
^ 英文版官報によれば[2]、"the position classification plan, examination, appointment and dismissal, compensation, efficiency, status, disciplinary punishment, guarantee, performance of duty and pension of court officials"。

出典^ 衆議院「裁判所職員臨時措置法」
^ 名古屋大学「Official Gazette English Edition」
^ 人事院「国家公務員の数と種類」 (PDF)

関連項目

裁判官


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