裁判所構成法
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^ 特別裁判権を有する官署としては、行政裁判所(大日本帝国憲法61条)、正式裁判を留保した違警罪についての即決裁判所としての警察官署(裁判所構成法施行条例9条)、軍法会議(同条例10条)囚人軽罪及び違警罪に関する樺戸、空知、釧路の各集治監(同条例14条)、皇族に関し勅旨をもって定められた裁判所がある[18]
^ 本法の第一草案においては、商事裁判所(Handelsgericht)、営業裁判所(Gewerbegericht)、権限争議裁判所(Gerichtshof zur Entschheidung vom Kompetenzkonflikten)を明示的に留保していたが、本法2条は、普遍的な字句で規定したため、このような特別裁判所が規定されることはなかった[19]。ドイツの裁判所構成法においては、個々の場合について法定の裁判権とは違った裁判所を設置する場合と、特別の場合について一回だけ設置される特別の裁判所との間の区別が設けられていたが、本法においては、その区別が踏襲されなかった[20]
^ a b c d e 法改正によって事物管轄に大幅な変更があることから、新体六法全書 改版19版を論拠として、1943年当時のもの(昭和15年法律第19号による改正後のもの)を記載した。
^ 法制定時は100円であったが、順次引き上げられている。制定時第14条第1項を参照のこと。
^ 法制定時は地方裁判所の管轄であった。制定時第28条参照のこと。
^ a b 判事、検事、帝国大学法科教授及び弁護士であって判事に任ぜられた者。複数の職務の経験がある場合は合算する(第71条)。
^ 一審が区裁判所、二審が地方裁判所の事件は、控訴院が終審となっていた。制定時第37条第2項参照。
^ 一審が区裁判所、二審が地方裁判所の案件は、控訴院を飛ばして大審院が終審とされた。三隅晋 1925, p. 30.
^ 民事のみを管轄する地方裁判所(東京民事地方裁判所)を除く(第6条第1項)。
^ なお、第65条に例外が定められているが、時代により制度の変遷があるため、詳細は判事検事登用試験を参照すること。
^ 当時、成年男子と異なり感情を抑制できず騒ぐことが多い等との理由付けがされている。普文学会 1909, p. 86.
^ 法廷の威厳を損ねるとされている。普文学会 1909, p. 86.
^ 1000円、800円、500円で分かれた場合には、最も高額な1000円の票を800円の票として、800円2票・500円1票となり、800円を結論とする。普文学会 1909, p. 95-96.
^ 懲役3年、2年、1年で分かれた場合には、最も被告人に不利な3年の票を次に不利な2年の票として、2年2票、1年1票となり、2年を結論とする。普文学会 1909, p. 96.

出典^ a b c d 小早川 1944, p. 1099.
^ 小早川 1944, p. 1106.
^ 小早川 1944, pp. 1106?1107.
^ a b 小早川 1944, p. 1107.
^ 小早川 1944, p. 1100.
^ 小 2007, p. 117.
^ 小早川 1944, pp. 1100?1101.
^ a b 小早川 1944, p. 1101.
^ 小早川 1944, pp. 1101?1102.
^ 小早川 1944, p. 1102.
^ 井上毅 著「裁判所構成法案ニ對スル意見書類」、伊藤博文 編『秘書類纂』《法制関係資料 上巻》秘書類纂刊行会、1935年、85頁。NDLJP:1235785/48。 
^ a b c d e f 小早川 1944, p. 1103.
^ a b c d 小早川 1944, p. 1104.
^ ルードルフ 1939, p. 9.
^ 普文学会 1909, p. 6.
^ 普文学会 1909, p. 6-7.
^ ルードルフ 1939, pp. 9?10.
^ ルードルフ 1939, pp. 10.
^ ルードルフ 1939, p. 12.
^ ルードルフ 1939, pp. 12?13.
^ 平成 元年版 犯罪白書 第4編/第3章/第1節/1 法務省 2023年2月6日閲覧
^ 普文学会 1909, p. 50.
^ 三隅晋 1925, p. 30.
^ 三隅晋 1925, p. 29-30.

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