裁判官の訴追は、裁判官弾劾裁判所に訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載した訴追状を提出することによって行われ、裁判官訴追委員会は、訴追状を弾劾裁判所に提出したことを直ちにその旨を最高裁判所に通知することとなっている(裁判官弾劾法第14条)。
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注釈^ 裁判官弾劾法が制定された当初は訴追委員は衆議院議員のみであったが、第21回国会における国会法改正により、参議院からも訴追委員を選挙することとされたため、その最初の訴追委員選挙を翌会期で行うこととした。(昭和30年法律第3号附則第3項による裁判官弾劾法改正)
出典^ “衆憲資第88号 裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する資料
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