衛星放送
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2009年(平成21年)2月20日、施行規則改正[1]により、第17条の8第3項第1号に「人工衛星により行われる放送」と規定した。また、この際に同条同項に、

特別衛星放送を第2号に「次のいずれかに該当する衛星放送であって、電波の偏波が左旋偏波(電波の伝播の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに反時計回りの方向に回転する円偏波をいう。)でないもの

イ 放送衛星業務用の周波数(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割り当てられた11.7GHzを超え12.2GHzまでの放送業務に使用される周波数をいう。ロにおいて同じ。)を使用して行われる衛星放送

ロ 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用して行われる衛星放送」

一般衛星放送を第3号に「「特別衛星放送以外の衛星放送(イの衛星放送をする無線局が開設される人工衛星又は当該人工衛星と同一の軌道もしく位置にある人工衛星に開設する無線局により行われるものに限る。)を使用して行われる衛星放送」

と規定した。これは、BSデジタル放送と東経110度CSデジタル放送の受信機器は共用可能なものがほとんどであることから、普及を図るために呼称を一本化したものである。

2011年(平成23年)6月30日、改正放送法が施行[2]され、放送は、放送専用に又は優先して割り当てられる周波数による基幹放送とそれ以外の一般放送に大別されることとなった。同時に施行規則も改正[3]され、衛星放送の規定は削除、特別衛星放送は衛星基幹放送に、一般衛星放送は衛星一般放送とされた。

以後、単なる「衛星放送」に法令上で何らかの定義を規定するものは無い。
各国における衛星放送

この節の加筆が望まれています。 (2016年6月)

日本詳細は「日本における衛星放送」を参照
中国

中華人民共和国では、報道は中国共産党の管理下にあり、当局のコントロールが及ばない衛星放送の直接受信は、外国人が宿泊可能な3つ星以上のホテルや幹部住宅を除いて禁止されている(代わりに、都市部ではケーブルテレビが普及している)。一方で2010年代に入ってから、ケーブルテレビのない農村地域への福利事業の一環として、衛星放送の普及事業も行われている。ただし、受信できるのは中国中央電視台(CCTV)をはじめとした国営放送のみであり、世界の衛星放送が自由に視聴できる訳ではない(ホワイトリスト方式)[4]
韓国

大韓民国には、日本のスカパー!プレミアムサービスに相当するKTスカイライフがある。また、日本に近く衛星電波のスピルオーバーNHK-BSの直接受信も可能であった[5][6]
脚注[脚注の使い方]^ 平成21年総務省令第7号による改正
^ 平成22年法律第65号による改正の施行
^ 平成23年総務省令第62号による改正
^ 放送政策転換は中国農村をどう変えるか - NHK放送文化研究所
^ ???? ?? ??? - KBS NEWS(韓国放送公社)(韓国語)(KBS9時ニュース、1990年9月10日)
^ 衆議院議員草川昭三君提出放送衛星の電波が隣国へ漏洩するいわゆるスピルオーバーに関する質問に対する答弁書 - 内閣総理大臣・1990年11月2日

関連項目

日本における衛星放送

SES アストラ - 欧州初の民間衛星放送会社

アルジャジーラ

パラボラアンテナ

外部リンク

LyngSat(英語) - 世界中の衛星放送を紹介しているウェブサイト。

衛星放送の仕組み|CS/BSってなに?(衛星放送協会

典拠管理データベース: 国立図書館

日本


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