1988年(昭和63年)10月1日、放送法施行規則に放送の区分を規定する表が追加[3]され、この表の注に「外国の全区域における需要にこたえるための放送」と規定された。これは、日本放送協会が実施する国際放送の細別の一つで、他に「地域放送」もあった。
2008年(平成20年)3月27日、短波放送の需要低下に伴い地域放送と一本化する形で同表から削除[4]された。なお、この表は上述の放送法令の全面改正の際に基幹放送の区分を規定するものとなった。
脚注^ 平成26年法律第51号による放送法改正の施行
^ 平成23年総務省令第101号による放送法施行規則改正の施行
^ 昭和63年郵政省令第56号による放送法施行規則改正
^ 平成20年総務省令第34号による放送法施行規則改正
関連項目
一般放送事業者
日本における衛星放送
ケーブルテレビ
有線ラジオ放送
エリア放送
外部リンク
一般放送 情報通信法令wiki(情報通信振興会)2022年5月21日時点でのウェイバックマシン
再放送に係る第11条の同意
表
話
編
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通信と放送に関する制度(通信と放送の融合)
事業形態
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右3法を吸収統合:有線テレビジョン放送法
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