行政法
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官報による法律の公布など(2014年現在、官報によって法律が公布されるという実定法上の根拠はないが、慣習法によって承認され、判例もこれを認めている[13]。)。
判例法
同一内容の判決が繰り返され、法として承認されたもの。
条理
法の一般原則。名分上の根拠があるとは限らないが、一般に正義にかなう普遍的原理と認められている諸原則。平等則比例原則禁反言の原則信義則・手続き的正義の原則など。行政はこれらの原則を守る必要がある。

なお、訓令通達は形式上、行政組織内部での規範(行政規則)に過ぎず、行政法の法源とはなりえない。しかし、実務の上では必要性が高く大きな影響力を持っているため、現代行政を「法律による行政」ならぬ「通達による行政」と揶揄することもある[14]
行政法の分類
行政組織法「行政#行政組織法」を参照

行政主体に関する法。国家行政組織法内閣法地方自治法国家公務員法地方公務員法などである[15]
行政作用法「行政#行政作用法」を参照

行政作用に関する法。行政代執行法警察官職務執行法土地収用法財政法会計法国税通則法国税徴収法行政手続法などである[15]
行政救済法「行政#行政救済法」を参照

行政救済に関する法。国家賠償法行政不服審査法行政事件訴訟法などである[15]
英米法における行政法

英米法では政府の行政活動を統制する法の一部門を行政法という[16]

英米法においては行政法が成立する以前にコモン・ローが権威を獲得していたため、行政法の特質や、そのような特質のある規律を受けるに値する行政とはいかなる活動か、といった議論は大陸法系におけるほど重要ではない。例えば、あるアメリカ行政法の教科書[17]は、行政や行政法の定義からではなく、行政にはいかなる権限が与えられ得るかという問題から説明を始めている。

英米法での行政法は、行政機関に与えられた権限に関する法、行政機関の権限行使に課される要件に関する法、不法な行政活動に対する救済に関する法の3分野からなる[16]
脚注[脚注の使い方]
出典^ 芝池義一『行政法総論講義第4版』2頁?3頁、8頁(有斐閣、東京、2001年)、ジャン・リヴェロ著、兼子=磯部=小早川編訳『フランス行政法』20頁?21頁(東京大学出版会、東京、1982年)
^ a b 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、2頁。 
^ a b c 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、9頁。 
^ 前掲芝池総論2001年38頁
^ a b c 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、12頁。 
^ a b c d 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、3頁。 
^ 前掲芝池総論6頁、前掲リヴェロ9頁?14頁
^ 前掲芝池総論2001年7頁、前掲リヴェロ26頁?29頁
^ 原田尚彦『行政法要論』(学陽書房、1976年10月)第7版補訂二版19?21頁
^ 前掲リヴェロ日本語版への序文、17頁
^ 前掲原田2012年 20頁
^ 前掲原田 28?36頁
^ 最高裁判所昭和32年12月28日 刑事判例集11巻14号3461頁。
^ 前掲原田 37?40頁
^ a b c 室井力『新現代行政法入門』法律文化社、2005年、13頁。 
^ a b 室井力『新現代行政法入門』法律文化社、2005年、17頁。 
^ ゲルホーン=レヴィン著、大浜=常岡訳『現代アメリカ行政法』(木鐸社、東京、1996年)

参考文献

本文中で引用したもののほか、

橋本博之「行政訴訟に関する外国事情調査結果(フランス)」(首相官邸トップ > 会議等一覧 > 司法制度改革推進本部 > 検討会 > 行政訴訟検討会第7回会合配付資料、2002年

ウェール=プイヨー著、兼子=滝沢訳『フランス行政法』(三省堂、東京、2007年ISBN 9784385322926

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