行政権
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権限争議の決定権[注釈 3][14]

権限の代行詳細は「権限#権限の代行」を参照

権限の委任(権限の所在を変更)事務の委任ともいう。法令の根拠が、必要である。

権限の代理(権限の所在を変更しない)

法定代理(権限の全てに及ぶ)

狭義の法定代理

指定代理


授権代理(権限の一部について行われる)委任代理ともいう


国家行政組織

日本国憲法

内閣
行政権は、内閣に属する(第65条)。内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(第66条)。

会計検査院 - 行政機関であるが、憲法および会計検査院法により内閣からの独立が保障されている(第90条第2項・会計検査院法第1条)。



内閣法
第2条第1項内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。第4条第1項内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

内閣府設置法・各省(庁・委員会)設置法等

日本では、憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、一般的には行政権が内閣総理大臣一人に属しているのではなく、内閣総理大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属していることを意味すると解釈されている(憲法第66条第1項・内閣法第2条第1項参照)。ただし、例えば内閣総理大臣が自己の任命式を終えた後、人事熟考のために時間をかけて組閣を行う場合、全会一致を要する閣議において閣議決定・閣議了解の採択にすべての国務大臣が反対した場合に全閣僚を罷免して自身が兼務することで閣内意思の一致を図るなどの場合において、内閣総理大臣のみをもって内閣が組織されることがありうる(いわゆる一人内閣。憲法第68条・第71条参照)。
地方行政組織

都道府県市町村がある。「地方公共団体」も参照
公務員

行政組織の人的要素である。「日本の公務員」も参照
公物

行政組織の物的要素である。「公物」も参照
行政作用法
行為形式
行政立法行政立法は、行政機関によって定立された一般規範またはその立法行為である。

実質による種類

法規命令国民の権利義務にかかわる法規たる性質を有するもの(例)政令、内閣府令、省令、会計検査院規則、人事院規則、地方公共団体の長や教育委員会等の規則

執行命令憲法・法律等上級の法令を実施するための具体的細目・手続事項(例)政令・府令・省令・府や省の外局である委員会の規則・会計検査院規則・人事院規則などの命令。

委任命令法律等上級の法令に基づき発せられる。(例)政令の委任に基づく省令、委員会規則


行政規則

訓令

通達

告示



形式による種類

政令

府省令

外局規則

独立機関規則

行政規則


行政行為詳細は「行政行為」を参照

法律行為的行政行為

命令的行為

下命、許可免除


形成的行為

特許認可代理



準法律行為的行政行為

確認、公証、通知、受理


附款

行政契約

行政契約とは、行政目的を達成するための契約
行政指導

行政指導とは、指導・勧告・助言等で処分に該当しない行為。
行政計画「行政計画」も参照
強制措置
行政強制

行政目的の達成のために、行政権が国民の身体・財産等に実力をくわえ、行政上必要な状態を実現させる作用といわれる[15][16][17]
行政上の強制執行


義務上の不履行を前提とし実力行使により、行政上必要な状態を実現させることで、法律の根拠が必要である。

直接強制義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えること。例外的に個々の法例で認められる。

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)(破壊活動家の集合などに使用される工作物の使用禁止命令)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第17条(健康診断受診勧告)


行政代執行代替的作為義務に関する強制執行手続き。

執行罰砂防法のみが、現行法令である。


強制徴収公法上の金銭債権を滞納処分の手続きにより自ら強制的に取立てること。

国税徴収法



即時強制


差し迫った事態の解決に、直接実力を加え行政目的を実現させる方法。義務の存在を前提としないのが行政上の強制執行との違いである[17]。法律の根拠が必要である[17]。行政上の強制執行ではないので条例を根拠にすることも可能である。

警察官職務執行法

消防法

道路交通法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

出入国管理及び難民認定法


義務違反に対する制裁
行政罰詳細は「行政罰」を参照

行政刑罰刑法上の刑罰を科す

秩序罰制裁として過料を科す

その他の手段

許認可処分の停止・取消

経済的負担

違反事実の公表

給付拒否

行政手続

行政手続法

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)

行政調査

行政調査は、行政機関が行政作用を公正に行うために、身体・財産を半強制的に調査し情報を収集すること。
行政情報「情報公開」も参照「プライバシー」も参照

この節の加筆が望まれています。

行政救済法

行政争訟

行政不服審査法

行政審判

苦情処理

オンブズマン


行政事件訴訟法

国家賠償法

仮の救済

執行停止

内閣総理大臣の異議

仮処分の排除


脚注[脚注の使い方]
注釈^ 実地視察等[13]


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