行政書士法人
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^ 契約書、議事録、会計帳簿、図面類など。
^ 行政書士法第1条「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」
^ なお、登録の際には登録料や会費として30万円前後が必要となり、その後も会費として毎年6万円前後が必要である。これらの金額は都道府県によって多少の差がある。
^ 対価を徴するのでなければ行政書士法第19条違反にはならない。ただし報酬性の有無は業務全体として報酬を得る目的があったかどうかで判断され、かつ実際に受領したかどうかは問わない。なお報酬性については、ある業務の一連として対価を得ている場合には、報酬受領者の意思のみならず、依頼者との契約内容、一連の作業に占める書類作成の重要性等を総合的に勘案し個別的に判断され、名目、多寡を問わないとしている[10]
^ この点につき、代理人としての書類作成は、行政書士法第1条の2に定める書類作成にも該当するため、第1条の2の業務制限に服することになると解し、それゆえ、業として書類を作成することが禁止されている者が、代理人として作成することにより、その制限を免れられるわけではない、とする主張がある(地方自治制度研究会『詳解行政書士法(第4次改訂版)』p52、p55?p56、兼子仁『行政書士法コンメンタール(新7版)』p49、兼子仁『月刊日本行政』2010年6月号p13など)。しかし、行政書士法第21条第2号は「第十九条第一項の規定に違反した者」を「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定め、法文上第1条の2に規定する業務につき明確に刑罰規定を設けており、第1条の3は除外されている。したがって、罪刑法定主義の派生原理である類推解釈の禁止から、行政書士法第19条第1項をもって第1条の3業務を禁止することに問題がある。また、行政書士法第1条の3では「行政書士は、前条に規定する業務のほか?」と条文上、明確に第1条の2業務と第1条の3業務は別業務であると規定されている。そして、代理人としての書類作成は行政書士法第1条の2に定める書類作成にも該当するという解釈ができる根拠等につき、裁判例や行政通達がない。このため、この解釈が一般化されているとはいえない。なお、行政書士法1条の3作成業務と1条の2作成業務を明確に分けて論評しているものとして、例えば最高裁判所判例解説平成22年度刑事編p271調査官解説がある。
^ ただし、第2号の業務は当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(「特定行政書士」)に限り、行うことができる(行政書士法第1条の3第2項)。また、行政書士法上罰則規定はないが、行政庁に対する不服申立事件の取り扱いは弁護士法第72条本文の明文の禁止範囲に属し、特定行政書士に限って同条ただし書きにより特別に業務を認められる関係にあるため、無資格者(特定行政書士の付記がされていない行政書士も含む)が行った場合には弁護士法違反となる。
^ 詳解行政書士法では直接契約代理を行政書士業務と位置付けるわけではないが、行政書士が契約代理を業務として行いうるとの意味を含むとされている。
^ 出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2第1項、第19条第2項、第19条の2第1項、第19条の11第1項および第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項および第3項、第20条第2項、第21条第2項、第22条第1項、第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)ならびに第26条第1項の規定による申請、同法第19条の10第1項の規定による届出ならびに同法第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項および第19条の13第4項において準用する場合を含む。)、第20条第4項第1号(第21条第4項および第22条の2第3項において準用する場合を含む。)、第22条第3項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)、第50条第3項および第61条の2の2第3項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第12条第1項および第2項、第13条第1項ならびに第14条第1項および第3項の規定による申請、同法第11条第1項の規定による届出ならびに同法第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項および第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務ならびに出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第16条第1項、第28条第3項および第29条第1項の規定による申請ならびに同法附則第16条第3項、第27条第5項、第28条第4項および第29条第3項の規定により交付される在留カードまたは特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。
^ その他の租税とは、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税および入湯税である。
^ 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号および第二号に掲げる事務つまり社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を行うことが認められるが、提出代行(行政機関への提出を代理すること)および事務代理(書面の内容を自らの判断で修正すること)は認められておらず、使者(行政契約の場合は代理もあり)として提出できるのみに留まる。
^ 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務に関連して行われない場合や行政書士が業務を行う事が他の法律で制限されている業務に関連するような財産管理業務又は成年後見人等業務は業務範囲外とされ行政書士の財産産管理業務又は成年後見人等業務の業務範囲の外縁が示された
^ その他、通関業法に基づく通関士業務、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑定士業務、測量法に基づく測量士および測量士補業務、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引士業務なども含まれる。
^ 司法書士法第3条規定の業務は弁護士法の法律事務であるとする裁判例がある(平成7年11月29日東京高裁判決)。
^ 他の法律で作成が禁止されている申立書その他書類に添付する書類も申立書その他書類と一体をなすものであるため。
^ 同判決では、裁判所提出書類に関して行政書士法1条の2第2項、司法書士法73条1項、同法3条1項4号、弁護士法72条に照らして行政書士として適法な業務ではないと判示している。
^ なおこれらのうち遺言書情報証明書の交付請求書または遺言書保管事実証明書の交付請求書の作成については行政書士が法令で定めている行政書士の業務遂行に当たりこれらの証明書を第三者に提出する必要が現に存在する場合にのみに認められるとしている[40]
^ 行政書士法第1条の3第1項第2号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識および実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修を指す。なお類似の資格内試験で特定の業務ができる制度としては認定司法書士、特定社会保険労務士、認定土地家屋調査士、特定侵害訴訟代理業務付記弁理士があるが、これらは研修・試験が法定されているが特定行政書士制度はあくまでも法定されているのは研修であるため国家試験ではない。
^ 他士業においては、認定司法書士やADR認定土地家屋調査士のように一般化はされているものの法律上の呼称・表記が規定されていないものがあることと対照的である。

出典^ 法務省:日本法令外国語訳データベースシステム行政書士法(Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act)
^ a b c d e f g h i j k l m n “行政書士”. 職業情報提供サイト(日本版O-NET). 厚生労働省. 2021年7月22日閲覧。
^ “厚生労働省編職業分類 - ハローワークインターネットサービス”. [厚生労働省職業安定局] (2022年6月). 2023年9月11日閲覧。
^ “日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)分類項目名”. 総務省統計局 (2009年12月21日). 2022年4月5日閲覧。
^ “日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)?分類項目名”. 総務省 (2013年10月). 2015年5月18日閲覧。
^ 行政書士法第2条
^ 行政書士法第2条の2
^ 行政書士法第14条、第14条の2
^ 第18条の6
^ 昭和40年1月8日自治行第2号行政課長回答、昭和58年5月7日自治行第53号行政課長回答、昭和62年6月19日自治行第83号行政課長回答
^ 行政書士法第1条の2、第19条
^ 行政書士法21条2号
^ 行政書士法第19条
^ 昭和39年7月7日自治省事務次官通知、昭和62年6月19日行政課長回答、平成16年6月18日内閣衆質159第158号内閣総理大臣答弁、詳解行政書士法p218、行政書士関係法令先例総覧文書番号34および209
^ 平成22年12月20日最高裁判所第一小法廷判決
^ 昭和41年11月24日警察庁運転免許課長宛行政課長回答、行政書士関係法令先例総覧文書番号11
^ 昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答、民事月報19巻10号(1964年)P81、p82、昭和35年11月10日自治省行発第44号行政課長回答、行政書士関係法令先例総覧文書番号2および46
^ 昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答、土地家屋調査士会員必携p18
^ 第46回国会衆議院大蔵委員会議録第54号、日本税理士会連合会編『新税理士法要説』、自治省行政課矢島孝雄『地方自治』昭和59年9月号

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