行政書士法人
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第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士もしくは土地家屋調査士の業務を禁止され、または社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者

税理士法第48条第1項(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの

成年被後見人または被保佐人欠格条項とする規定については、2019年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。
登録

行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない[注釈 4]。2023年3月末時点の登録者数は51,041名、1,185法人である。
徽章

行政書士の徽章コスモス花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである(素材は、純銀の台座に金メッキ貼り、行の字の表面はプラチナ差し。なお、令和5年から特定行政書士用に、一回りサイズが大きい徽章も発行されている)。

なお、行政書士補助者は補助者登録を行うことで補助者徽章の交付を受けることができる(デザインはコスモス花弁の中に「補」の記載。素材は、合金製 光沢ニッケルメッキ)。
監督

行政書士や行政書士法人に対する懲戒は、都道府県知事が行う[8]

都道府県知事は、行政書士会につき、報告を求め、または勧告することができる[9]
業務

行政書士が行う業務は下記のとおりである。
行政書士法上の業務
独占業務
独占業務の内容

官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することは、他の法律に別段の定めがある場合等を除いて、行政書士または行政書士法人でない者が報酬を得て[注釈 5]業として行うことはできないとされ[11]、違反すれば刑事罰を科されうる[12]
独占業務の例外

次に掲げるように、無資格者が行っても行政書士法違反とはならない「他の法律の別段の定めがある場合」は広く存在することが判例や行政通達などにより示されている。

定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合[13]

正当な業務を行うために付随して行われる場合[14]

官公署に提出する書類に匹敵する対外的に意味のある書類以外の書類作成[15]

官公署に提出する書類の記載事項の一部を有料で記載すること[16]

司法書士が業務範囲に付随する場合において官公署その他権利義務・事実証明書類を作成する場合[17]

土地家屋調査士が業務範囲に付随する場合において官公署その他権利義務・事実証明書類を作成する場合[18]

記帳代行会計業務
事実証明書類として会計書類が作成されるが、誰でも行うことができる自由業務とされている[19]

調査や分析を主たる内容とする業務として報酬を受けてその結果等を報告するための報告書の作成など
行政書士の代書的業務の範疇を超えているとされている[20]

建築士が開発行為許可申請手続や農地転用申請手続に必要な書類の作成をする場合[21]

非独占業務

行政書士法第1条の3も、以下のように行政書士が行いうる業務を規定している。

行政書士法第19条第1項の明文により無資格者による実施が禁止される業務は、行政書士法第1条の2に定める業務である「官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成すること」である。そのため、行政書士法第1条の3に定める業務には業務独占は及ばない[注釈 6]

官公署に提出する書類の提出手続においてその官公署に対してする行為を代理すること[22]

官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞等の手続においてその官公署に対してする行為について代理すること[22]

行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、およびその手続について官公署に提出する書類を作成すること[23][注釈 7]

契約その他に関する書類を代理人として作成すること[24][注釈 8]

行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること[25]

他の法律等に規定される業務

以下に掲げるように、他の法律や通達においても行政書士の業務であるとされているものがある。
出入国管理法(申請取次業務)

行政書士が外国人に代わって入国管理局の手続[注釈 9]をするときは、一定の手続について、依頼した外国人の出頭を要さないとされている[26]。なおこれらの業務を行うためには一定の研修・考査を受け申請取次の認定を受けなければならない。
税理士法

行政書士または行政書士法人は、それぞれ行政書士または行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税、および入湯税に関し税務書類の作成を業として行うことができる
[注釈 10][27][28]

社会保険労務士法

昭和55年9月1日時点で行政書士会に入会している行政書士である者は、「当分の間」、他人の依頼を受け報酬を得て労働、社会保険法令上の申請書等・帳簿書類の作成
[注釈 11]を業とすることができる[29]

海事代理士法

内航海運業法および船員職業安定法に基づく諸手続は「当分の間」海事代理士法の制限にかかわらず行政書士も行いうるとされている
[30]

令和5年2月8日付民二第70号法務省民事局長通達

相続土地国庫帰属承認申請の代行を行える資格者は弁護士、司法書士、行政書士の3士業に限られるとされた
[31]

令和5年3月13日総行行第84号総務省自治行政局行政課長通知

行政書士が業として行う行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務に関連して行われる財産管理業務又は成年後見人等業務は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法第13条の6第1号・行政書士法施行規則第12条の2第4号参照)に該当するとされた。
[注釈 12]

業務制限

行政書士は、上記業務に外形上含まれる業務であっても、他の法律により制限される業務は行えない[32]。「他の法律」には弁護士法、公証人法、司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、税理士法、社会保険労務士法、建築士法などが該当するとされている[33][注釈 13]。具体例は次のとおりであり、判例、行政通達などにより広く規制されている。

就業規則作成(行政書士法昭和55年改正附則2項の行政書士は除く)[34]

労働基準法に基づく告訴・告発状の作成、労働基準法第104条第1項の申告書作成およびこれらの提出代行(行政書士法昭和55年改正附則2項の行政書士は除く)[35]

単なる作成レベルを超える請求書・督促状等の意思表示を内容とする書面[36]


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