衆議院議員
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日本の国会議員(にほんのこっかいぎいん)では、日本国憲法下における日本の立法府である国会衆議院参議院)の議員である衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)および参議院議員(さんぎいんぎいん)について解説する。

現職の国会議員一覧については、「衆議院議員一覧」および「参議院議員一覧」参照。
概要

日本国会は「全国民(いわゆる有権者)を代表する選挙された議員」(憲法第43条)である国会議員で構成されている。

日本の国会は衆議院下院)と参議院上院)から構成される二院制をとっており、衆議院と参議院では被選挙権や任期などが異なる。両議院の独立を確保するため、憲法第48条により、衆議院議員と参議院議員とを兼ねることができない。

衆議院議員

任期は4年だが、衆議院が解散された場合には期間満了前に終了する(憲法第45条)。

任期は総選挙の期日から起算するが、任期満了による総選挙が実際の任期満了の日より前に行われた場合は前任者の任期満了の日の翌日から起算する(公職選挙法第256条)。

日本国民で満25歳以上の者は、被選挙権を有する。


参議院議員

任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(直前の選挙で対象にならなかった議員が次の選挙で対象になる)(
憲法第46条)。解散はない。

任期は前の通常選挙で選ばれた議員の任期満了の日の翌日から起算するが、通常選挙が前任者の任期満了の日の翌日より後に行われた場合は通常選挙の期日から起算する(公職選挙法第257条)[注釈 1]

日本国民で満30歳以上の者は、被選挙権を有する。


衆参両院共通

日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する(公職選挙法第9条第1項、公職選挙法第10条第1項第1号)。

2015年(平成27年)6月に改正公職選挙法が成立し選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられて18歳選挙権が認められるようになった[1]

2016年(平成28年)7月10日に投票が行われた第24回参議院議員通常選挙より実施された。


議員定数については、公職選挙法により規定されている。

2009年(平成21年)8月30日に投票が行われた第45回衆議院議員総選挙が行われて以降、日本の国会議員は全員が昭和時代以降の生まれとなっている。なお、平成元年(1989年1月8日?同年12月31日)生まれの大半[注釈 2]が衆議院議員の被選挙権を得た2014年(平成26年)12月14日に実施された第47回衆議院議員総選挙以降は平成生まれの立候補者も出ているが、2021年(令和3年)10月31日の衆院選でようやく与野党共に平成生まれの国会議員が誕生した[注釈 3][注釈 4][注釈 5]
地位

選挙区選出議員も比例代表選出議員も日本国憲法第43条により、一部の地域、政党団体の代表ではなく、国民全体の代表と規定される。
身分の得喪
身分の取得

国会議員の身分は選挙による当選の効力の発生によって取得される(憲法第43条)。(このため、国会議員は国家公務員法2条3項9号の根拠による国家公務員特別職に該当する事になる)
身分の喪失

次の場合には国会議員の身分を失う。
任期満了となったとき

衆議院議員は、衆議院が解散されたとき(憲法第45条但書)

国会開会中は院の許可、閉会中は議長の許可を得て辞職したとき(国会法第107条)

一方の院の議員が他方の院の議員となったとき(憲法第48条、国会法第108条)

他の公職選挙に立候補をしたとき(公職選挙法第90条)

法律で定められた被選挙資格を喪失したとき(国会法第109条)

比例代表選出議員は、合併決議をした場合を除いて選挙の時に所属していた政党等と比例区で戦った異なる政党等に所属することになったとき(国会法第99条の2)

懲罰による除名処分を受けたとき(国会法第122条4号)

選挙無効訴訟、当選無効訴訟の判決が確定したとき(公職選挙法第204条以下)

資格争訟裁判で、議員就任後に議員資格を喪失したことが確定したとき(憲法第55条

議論
憲法審査会での任期に関する議論


主に
コロナ禍を受けた議論として、2022年3月、衆議院憲法審査会では緊急事態における国会議員の任期延長のための改憲の必要性を、緊急事態条項創設を公約とする自民党などが提起した[2][3][4]

兼任の禁止
原則

国会議員はその本来の職務に専念すべきであると定められており、国会法第39条では原則として国又は地方公共団体の公務員との兼職の禁止が定められている。
例外

国会議員は以下の肩書きに限って兼務することができる。これらの共通点は国会議員職と同様、特別職であること(同じ特別職でも首長を兼職することは出来ない)。

内閣総理大臣[注釈 6](国会法第39条)

国務大臣(国会法第39条)

内閣官房副長官(国会法第39条)

内閣総理大臣補佐官(国会法第39条)

副大臣(国会法第39条)

大臣政務官(国会法第39条)

大臣補佐官(国会法第39条)

両議院一致の議決に基づき、任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問参与その他これらに準ずる職[注釈 7](国会法第39条)

特派大使外務公務員法第8条)

政府代表(外務公務員法第8条)

全権委員(外務公務員法第8条)

政府代表又は全権委員の代理(外務公務員法第8条)

特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員(外務公務員法第8条)

日本学術会議会員(日本学術会議法第7条)

皇室会議議員[注釈 8]皇室典範第28条第2項)

皇室会議予備議員[注釈 9](皇室典範第30条第3項)

皇室経済会議議員[注釈 10]皇室経済法第8条第1項)

皇室経済会議予備議員[注釈 10](皇室経済法第11条第1項)

検察官適格審査会委員[注釈 10]検察庁法第23条第4項)

選挙制度審議会特別委員[注釈 10](選挙制度審議会設置法第5条)

地方制度調査会委員[注釈 10](地方制度調査会設置法第6条)


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