なお、首班指名の自然成立を規定した憲法第67条では「衆議院が指名の議決をした後」と規定しており、参議院側が首班指名の自然成立の起算点について任意に判断できるような文言にはなっていない。また、国会法第86条により議院には内閣総理大臣の指名を議決した場合の他の議院への通知が義務付けられている。 憲法及び国会法上、衆議院の優越が認められていない事項は次の通りである。 これらの他にも、国政調査権や弾劾裁判などについても衆議院の優越は認められていない。国会同意人事については憲法上に優越規定がないが、かつては上記のとおり認められていた。
優越が認められていない事項
皇室財産の授与の議決(憲法第8条)
予備費の支出(憲法第87条)
決算の審査(憲法第90条)
憲法改正の発議(憲法第96条1項)
国会の休会の議決(国会法第15条1項)
脚注[脚注の使い方]
注釈^ この議決の時点では「今回は1回目の延長でいずれ2回目がある」と決まっていたわけではないため、厳密には「1回目の」という文字は不要のようにも思われるが、区別のためにあえて表記した。
出典^ ⇒予算案受理は2日=慣例無視、与党反発?参院議長時事通信 2011年3月2日
^ ⇒予算案:参院は2日受理 西岡議長に与党反発 毎日新聞2011年3月2日
^ a b 2011年3月4日の朝日新聞朝刊4面
関連項目
両院制
国会
両院協議会
参議院の緊急集会
衆議院の再議決
ねじれ国会
みなし否決
自然成立
ソールズベリー・ドクトリン