天平13年(741年)1月、乱の処分が決定し、死罪16人・没官5人・流罪47人・徒罪32人・杖罪177人であった。藤原式家の広嗣の弟たちも多くが縁坐して流罪に処された。 家系氏名官位など処罰内容
乱で戦死・処罰された人物
藤原式家藤原広嗣従五位下・大宰少弐死罪(斬刑)
藤原式家藤原宿奈麻呂不詳伊豆国への流罪
藤原式家藤原田麻呂不詳隠岐国への流罪
藤原式家藤原綱手無官位死罪(斬刑)
中臣氏中臣名代従四位下流罪
小野氏小野東人外従五位下・左兵衛率杖罪100回の上、伊豆国への流罪
その他塩屋古麻呂外従五位下流罪
その他大養徳小東人外従五位下流罪
その他小長谷常人従八位上・大宰史生戦死
その他三田塩籠無位・企救郡板櫃鎮大長戦死
その他凡河内田道無位・企救郡板櫃鎮小長戦死
備考
大野東人軍に投降した豪族が引き連れた人数は、?(しもと)田勢麻呂の500人を除けば、80 - 70人であり、地方豪族の1人辺りの軍事上の動員力は100人以下で、この人数は2、3郷分の兵士の差発数に相当しているとされる[8]。
脚注^ a b c d e f 山口県 2008, pp. 744?749.
^ 『続日本紀』天平12年4月2日条
^ 『続日本紀』天平12年9月3日条、「広嗣が兵を動かし、反乱した」とある。
^ 『続日本紀』同年10月9日条。
^ 『続日本紀』の記述では、「広嗣に従えば、己の身が滅ぶだけでなく、その罪は妻子や親族にまで及ぶぞ」と脅したことが記されている。
^ 『続日本紀』には、投降後、賊軍の作戦を報告した隼人の名は、「ソオノキミタリシサ」と記す。天平勝宝元年(749年)8月22日条では、タリシサを外正五位上から従五位下を授けたと記され、賊軍から投降したにもかかわらず、功績から貴族の地位になっている。
^ a b 『続日本紀』より。
^ 鬼頭清明
参考文献
山口県(編)『山口県史 通史編 原始・古代』山口県、2008年。
関連項目
日本史の出来事一覧
日本の合戦一覧