藤原広嗣の乱
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乱の鎮圧の報告がまだ平城京に届かないうちに、聖武天皇は突如関東に下ると言い出し都を出てしまった。聖武天皇は伊賀国伊勢国美濃国近江国を巡り恭仁京山城国)に移った。その後も難波京へ移り、また平城京へ還って、と遷都を繰り返すようになる。遠い九州で起きた広嗣の乱を聖武天皇が極度に恐れたためであったとされる。詳細は「彷徨五年」を参照

天平13年(741年)1月、乱の処分が決定し、死罪16人・没官5人・流罪47人・徒罪32人・杖罪177人であった。藤原式家の広嗣の弟たちも多くが縁坐して流罪に処された。
乱で戦死・処罰された人物

家系氏名官位など処罰内容
藤原式家藤原広嗣従五位下大宰少弐死罪斬刑
藤原式家藤原宿奈麻呂不詳伊豆国への流罪
藤原式家藤原田麻呂不詳隠岐国への流罪
藤原式家藤原綱手無官位死罪(斬刑)
中臣氏中臣名代従四位下流罪
小野氏小野東人従五位下左兵衛率杖罪100回の上、伊豆国への流罪
その他塩屋古麻呂外従五位下流罪
その他大養徳小東人外従五位下流罪
その他小長谷常人従八位上・大宰史生戦死
その他三田塩籠無位・企救郡板櫃鎮大長戦死
その他凡河内田道無位・企救郡板櫃鎮小長戦死

備考

大野東人軍に投降した豪族が引き連れた人数は、?(しもと)田勢麻呂の500人を除けば、80 - 70人であり、地方豪族の1人辺りの軍事上の動員力は100人以下で、この人数は2、3郷分の兵士の差発数に相当しているとされる
[8]

脚注^ a b c d e f 山口県 2008, pp. 744?749.
^続日本紀天平12年4月2日条
^ 『続日本紀』天平12年9月3日条、「広嗣が兵を動かし、反乱した」とある。
^ 『続日本紀』同年10月9日条。
^ 『続日本紀』の記述では、「広嗣に従えば、己の身が滅ぶだけでなく、その罪は妻子や親族にまで及ぶぞ」と脅したことが記されている。
^ 『続日本紀』には、投降後、賊軍の作戦を報告した隼人の名は、「ソオノキミタリシサ」と記す。天平勝宝元年(749年)8月22日条では、タリシサを外正五位上から従五位下を授けたと記され、賊軍から投降したにもかかわらず、功績から貴族の地位になっている。
^ a b 『続日本紀』より。
^ 鬼頭清明『大和朝廷と東アジア』吉川弘文館、1994年、pp.171-172.

参考文献

山口県(編)『山口県史 通史編 原始・古代』山口県、2008年。 

関連項目

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