蔭位
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^ 大学寮でもっとも優秀な卒業者といえる対策の上中及第者でも正八位下に叙任されるに過ぎなかったが、これは正五位の子(延暦19年以後は正四位の孫にも)が蔭位によって自動的に授けられる位階と等しい。もっとも平安時代前期までは四位以上の高位者の人数が多くは無かったため、大学寮はそれなりの権威を有していた。
^ なお、選叙令では内位と外位に同様の規定が適用される事になっているが神亀5年3月28日(728年5月11日)付の格によって外位の子孫に授けられる蔭位が引き下げられた(外正五位の嫡子従八位上、同庶子大初位上、外従五位の嫡子従八位下、同庶子大初位下)。
参考文献
井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫 校注『律令』(日本思想大系新装版、岩波書店、平成6年(1994年)) ISBN 978-4-00-003751-8
関連項目
親の七光り
縁故主義 - 縁故採用 - 縁故資本主義
世襲
課試
世襲貴族
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